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1 条

第六条

の申出をしようとする特別永住者は、施行日前においても、その申出をすることができる。

前項の申出は、の規定による申請(の規定によりの規定による申請とみなされる申請を含む。)又はの規定により改正法施行日においての規定による申請とみなされる若しくはの規定による申請と併せて行わなければならない。