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2026年6月14日から施行

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則(にほんこくとのへいわじょうやくにもとづきにほんのこくせきをりだつしたものとうのしゅつにゅうこくかんりにかんするとくれいほうせこうきそく)

改正する法令

出入国管理及び難民認定法施行規則及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則の一部を改正する省令

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

  • 2026年6月14日 — 出入国管理及び難民認定法施行規則

改正 17か所・新設 30か所・附則 4か所・条番号の変更 6か条

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。番号が変わる6か条には、改正前の番号を「旧第〇条」の形で示しています。

第一条(法第四条の許可の申請)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第一条第二項

    十六一歳に満たない者について前項の申請をする場合は、写真の提出を要しない。ただし、出入国在留管理庁長官が提出を要するとした場合は、この限りでない。

第四条(特別永住者証明書の記載事項等)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第四条第二項第四号

    法第十六条の二第七項又は第九項の規定により新たな特定特別永住者証明書の交付を受ける特別永住者(同項の規定により特定特別永住者証明書の交付を受ける特別永住者にあっては、同条第二項の規定による申請に併せて同条第四項の規定による申出をした者に限る。) 当該交付により効力を失うこととなる特別永住者証明書に記載された国籍・地域

  • 新設第四条第二項第五号

    法第十六条の三第三項の規定により新たな特別永住者証明書の交付を受ける特別永住者 当該交付により効力を失うこととなる特定特別永住者証明書に記載された国籍・地域

  • 改正第四条第四項

    法第八条第二項一項第四号に規定する法務省令で定める事項は、法第十条第三項の規定により特別永住者証明書の番号は、ローマ字四文字及び八けたの数字を組み合わせて定めるものに住居地又は新住居地(変更後の住居地をいう。)の記載をする場合における当該特別永住者証明書を提出してした届出の年月日とする。

  • 改正第四条第五項

    法第八条第三項の規定により特別永住者の写真を表示二項に規定する特別永住者証明書は、有効期間の満了の日を特別永住者の十六歳の誕生日以降の日として交付するものとする。この場合において、当該写真は、別表第一に定める要件を満たしたものとし、第一条第一項、第二条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条第一項又は第十条第一項若しくは第二項の規定により提出された写真を表示すの番号は、ローマ字四文字及び八桁の数字を組み合わせて定めるものとする。

  • 改正第四条第六項

    法第八条第四項に規定する特別永住者証明書の様式は、別記第四号様式によるものとし、同項に規定する特別永住者証明書に表示すべきものは、法第十条第三項の規定に基づき住居地又は新住居地(変更後の住居地をいう。)を記載するときの当該記載に係る届出の年月日法務省令で定める年齢は、一歳とする。

  • 改正第四条第七項

    法第八条第五三項の規定による記録は、同り特別永住者証明書に表示する特別永住者の写真は、第一条第一項各号に掲げる事項及び同条第三項に規定する写真を、第二条第一項、第七条第一項、第八条第一項、第九条第一項、第十条第一項若しくは第二項若しくは第十八条第一項又は特定特別永住者証明書に組み込んだ半導体集積回路に記録して行うものとする。この場合において、同の交付の申請に関する規則(令和八年総務省・法務省令第二号)第二条第一項第二号に規定する住居地の記録は、特の規定により提出された写真であって、別表第一(特定特別永住者証明書を交付するときに限り行うに表示する写真にあっては、2の項を除く。)に定める要件を満たしたものとする。

  • 新設第四条第八項

    法第八条第四項に規定する特別永住者証明書(特定特別永住者証明書以外の特別永住者証明書に限る。)の様式は、別記第四号様式によるものとする。

  • 新設第四条第九項

    法第八条第五項の規定による記録は、同項に規定する事項を特別永住者証明書に組み込んだ半導体集積回路に記録して行うものとする。

第十二条(手数料納付書)

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  • 改正第十二条第一項

    法第十四条第五項又は第十六条の二第十六項の規定による手数料の納付は、別記第十二号様式による手数料納付書に、当該手数料の額に相当する収入印紙を貼って提出することによって行うものとする。

第十三条(令第五条に規定する写しを作成する等する書類)

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  • 改正第十三条第一項

    日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令(平成二十三年政令第四百二十号。以下「令」という。)第五条の規定により市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項にあっては、区又は総合区。第十六二十条及び第十七二十一条において同じ。)の長が写しを作成し、当該写しを出入国在留管理庁長官に送付する書類は、第七条第二項(第八条第二項及び第十条第三項において準用する場合を含む。)又は第九条第二項の規定により提示された旅券とする。

第十五条(特定特別永住者証明書の交付を速やかに受ける必要がある者)

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  • 新設第十五条第一項

    令第八条第一項第三号に規定する法務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

  • 新設第十五条第一項第一号

    住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十六の規定による届出をした者(当該届出後において特定特別永住者証明書及び個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の交付を受けたことがない者に限る。)

  • 新設第十五条第一項第二号

    行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号。以下「番号利用法施行令」という。)第十四条第五号又は第六号の規定により個人番号カード(番号利用法第十八条の五第九項の規定により番号利用法第十七条第一項の規定により交付された個人番号カードとみなされた場合における当該個人番号カードを含む。)が失効した者(住民基本台帳法第三十条の四第一項の規定により住民票コードの記載の変更を請求する場合に、番号利用法施行令第十五条第四項の規定により個人番号カードを返納した者及び法第十六条の三第二項の規定により特定特別永住者証明書を返納した者を含む。)(当該失効及び返納後において特定特別永住者証明書及び個人番号カードの交付を受けたことがない者に限る。)

  • 新設第十五条第一項第三号

    特定特別永住者証明書又は個人番号カードを焼失し、若しくは著しく損傷した者又は個人番号カード(番号利用法第十八条の五第九項の規定により番号利用法第十七条第一項の規定により交付された個人番号カードとみなされた場合における当該個人番号カードを含む。)の機能が損なわれた者(当該焼失及び損傷後並びに当該機能が損なわれた後において特定特別永住者証明書及び個人番号カードの交付を受けたことがない者に限る。)

  • 新設第十五条第一項第四号

    法第八条第一項各号に掲げる事項を記載すべき余白がなくなった特定特別永住者証明書を所持する者その他これに準ずるものとして出入国在留管理庁長官が適当と認める者

  • 新設第十五条第一項第五号

    刑の執行のため刑事施設若しくは少年院に収容されていた者、労役場に留置されていた者又は保護処分の執行のため少年院に収容されていた者(釈放後において特定特別永住者証明書及び個人番号カードの交付を受けたことがない者に限る。)

第十六条(特定特別永住者証明書の送付方法)

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  • 新設第十六条第一項

    令第八条第四項に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

  • 新設第十六条第一項第一号

    日本郵便株式会社の内国郵便約款の定めるところにより名宛人本人に限り交付し、若しくは配達する本人限定受取郵便又はこれに準ずる方法により送付する方法

  • 新設第十六条第一項第二号

    法第十六条の二第一項又は第二項の規定による申請に併せて同条第四項の規定による申出をした者(以下この号及び次号において「申出者」という。)の住居地に宛てて、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(次条において「信書便」という。)の役務のうち書留郵便に準ずるもの(次号において「書留郵便等」という。)により、その取扱いにおいて転送をしない郵便物又はこれに準ずるもの(次号において「転送不要郵便物等」という。)として送付する方法(当該申出者が当該方法により確実に交付を受けることができる旨を出入国在留管理庁長官に申し出た場合に限る。)

  • 新設第十六条第一項第三号

    病院への入院その他のやむを得ない理由により前二号に掲げる方法により交付することが困難であると認められる場合には、申出者の所在地に宛てて、書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法(当該申出者が当該方法により確実に交付を受けることができる旨を出入国在留管理庁長官に申し出た場合に限る。)

第十七条(特別永住者証明書の返納の特則)

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  • 新設第十七条第一項

    法第十六条の二第十五項において読み替えて適用される法第十六条第三項の規定による特別永住者証明書の返納は、郵便又は信書便により送付する方法により行うものとする。

第十八条(個人番号カードの機能の失効等に係る特定特別永住者証明書の返納)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第十八条第一項

    番号利用法第十八条の五第九項の規定により個人番号カードとみなして適用する番号利用法第十七条第十一項の規定又は番号利用法第四十七条の規定に基づく政令の規定による特定特別永住者証明書の返納をしようとする外国人は、当該特定特別永住者証明書並びに別記第十三号様式による返納届出書一通及び写真(返納の日前六月以内に撮影されたもので別表第一に定める要件を満たしたものとし、かつ、裏面に氏名を記入したものとする。)一葉を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。

  • 新設第十八条第二項

    前項の返納に当たっては、旅券を提示しなければならない。この場合において、旅券を提示することができない者にあっては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。

  • 新設第十八条第三項

    第一項の返納が次に掲げる者に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、写真の提出を要しない。

  • 新設第十八条第三項第一号

    一歳に満たない者

  • 新設第十八条第三項第二号

    引き続き特別永住者に該当する者でない者

  • 新設第十八条第四項

    第一項の返納は、次に掲げる場合には、同項の規定にかかわらず、当該外国人が自ら出頭してこれを行うことを要しない。

  • 新設第十八条第四項第一号

    当該外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら第一項の返納をすることができない場合において、当該外国人の親族(十六歳に満たない者を除く。次号において同じ。)であって当該外国人と同居するものが当該外国人に代わって当該返納をするとき。

  • 新設第十八条第四項第二号

    当該外国人の親族であって当該外国人と同居するものが当該外国人の依頼により当該外国人に代わって第一項の返納をするとき。

  • 新設第十八条第四項第三号

    当該外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら第一項の返納をすることができない場合において、当該外国人の法定代理人が当該返納に係る手続をするとき(当該外国人の法定代理人が第一号の規定により当該外国人に代わってするときを除く。)。

第十九条(特別永住者証明書の提示要求ができる職員)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第十九条第一項第四号

    住民基本台帳に関する事務(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票に係るものに限る。)に従事する市町村(特別区を含む。)の職員

第二十条(親権者等の証明書類等)

改正後の条文の中で読む

文言は変わらず、条の番号だけが変わります。

    第二十一条(出頭を要しない場合等)

    改正後の条文の中で読む
    • 改正第二十一条第一項

      法第十九条第三項に規定する法務省令で定める場合(法第十条第一項及び第二項の規定による届出並びに同条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領に係る場合に限る。)は、特別永住者若しくは同条第二項の規定により特別永住者に代わってしなければならない者から依頼を受けた者(十六歳に満たない者及び当該特別永住者の十六歳以上の親族であって当該特別永住者と同居するものを除く。)又は特別永住者の法定代理人が当該特別永住者に代わって法第十九条第一項に規定する行為(法第十条第一項及び第二項の規定による届出並びに同条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領に限る。)をする場合(特別永住者の法定代理人が法第十九条第二項の規定により当該特別永住者に代わってする場合を除く。)とする。

    • 改正第二十一条第二項第二号

      前号に規定する場合のほか、特別永住者が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら別表第二の上欄に掲げる行為をすることができない場合に(当該行為が特定特別永住者証明書の受領である場合にあっては、病気、身体の障害その他のやむを得ない理由により出頭することが困難であると認められる場合)において、当該特別永住者の親族(十六歳に満たない者及び当該特別永住者と同居する十六歳以上の者を除く。)又は同居者(十六歳に満たない者及び当該特別永住者の親族を除く。)若しくはこれに準ずる者で出入国在留管理庁長官が適当と認めるものが、当該特別永住者に代わって当該行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をするとき。

    • 改正第二十一条第二項第三号

      法第十一条第二項(法第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定により交付される特別永住者証明書の(特定特別永住者証明書以外の特別永住者証明書に限る。以下この号において同じ。)の受領については、当該受領のために市町村の事務所に出頭することに著しい支障がある者(法第十九条第一項の規定により特別永住者証明書の受領を市町村の事務所に自ら出頭して行わなければならない者又は同条第二項の規定により当該受領を特別永住者に代わってしなければならない者に限る。)が日本郵便株式会社の内国郵便約款の定めるところにより名宛人本人に限り交付し、又若しくは配達する本人限定受取郵便又はこれに準ずる方法により送付される特別永住者証明書を受領する場合であって、出入国在留管理庁長官において相当と認めるとき。

    • 新設第二十一条第二項第四号

      法第十六条の二第九項の規定により交付される特定特別永住者証明書を受領する場合(同条第一項の規定による申請に併せて同条第四項の規定による申出があった場合に限る。)

    • 改正第二十一条第三項

      法第十九条第一項に規定する行為を、同条第二項の規定により特別永住者に代わってしようとする者は、市町村の長に対し、同項の規定により特別永住者に代わってしなければならない者であることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない六条の二第十四項において準用する法第十九条第三項に規定する法務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

    • 新設第二十一条第三項第一号

      特別永住者の法定代理人が当該特別永住者に代わって法第十六条の二第七項の規定により交付される特定特別永住者証明書の受領に係る手続をする場合(特別永住者の法定代理人が法第十九条第二項の規定により当該特別永住者に代わってする場合を除く。)

    • 新設第二十一条第三項第二号

      前号に規定する場合のほか、特別永住者が十六歳に満たない場合又は病気、身体の障害その他のやむを得ない理由により出頭することが困難であると認められる場合において、当該特別永住者の親族(十六歳に満たない者及び当該特別永住者と同居する者を除く。)又は同居者(十六歳に満たない者及び当該特別永住者の親族を除く。)若しくはこれに準ずる者で出入国在留管理庁長官が適当と認めるものが、当該特別永住者に代わって法第十六条の二第七項の規定により交付される特定特別永住者証明書の受領に係る手続をするとき。

    • 改正第二十一条第四項

      法第十六条の三第六項において準用する法第十九条第三項の規定によりに規定する法務省令で定める場合は、特別永住者が自ら出頭して同条第一項に規定する行為を行うことを要し十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら法第十六条の三第三項の規定により交付される特別永住者証明書の受領をすることができない場合において、当該行為を当該特別永住者に代わってしようとする者又は別表第二の表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をしようとする者は、市町村の長に対し、当該場合に当たることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならないの法定代理人が当該受領に係る手続をするとき。

    • 新設第二十一条第五項

      法第十九条第一項に規定する行為を、同条第二項の規定により特別永住者に代わってしようとする者は、市町村の長に対し、同項の規定により特別永住者に代わってしなければならない者であることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。

    • 新設第二十一条第六項

      法第十九条第三項(法第十六条の二第十四項において準用する場合を含む。)の規定により、特別永住者が自ら出頭して法第十九条第一項に規定する行為(法第十六条の二第十四項において準用する場合にあっては、同条第十三項の規定による行為)を行うことを要しない場合において、当該行為を当該特別永住者に代わってしようとする者又は別表第二の表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をしようとする者は、市町村の長に対し、当該場合に当たることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。

    第二十二条(みなし再入国許可の意図の表明)

    改正後の条文の中で読む

    文言は変わらず、条の番号だけが変わります。

      第二十三条(再入国の許可を要する者)

      改正後の条文の中で読む
      • 改正第二十三条第三項

        前項の通知は、別記第十三四号様式による通知書によって行うものとする。ただし、急速を要する場合には、出入国在留管理庁長官が第一項第四号の規定による認定をした旨を入国審査官に口頭で通知させてこれを行うことができる。

      第二十四条(雑則)

      改正後の条文の中で読む

      文言は変わらず、条の番号だけが変わります。

        別表第二

        改正後の条文の中で読む
        • 改正別表第二

          見出しだけが変わります。本文は変わりません。

          (第十七二十一条関係)

          特別永住者が自ら出頭して行うこととされている行為当該特別永住者に代わってする行為
          (この改正で変わらない5行は省略しています)

        附則(経過措置など)の改正 4か所

        附則第一条(施行期日)

        改正後の条文の中で読む
        • 新設附則第一条第一項

          この省令は、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年六月十四日)から施行する。

        附則第四条(経過措置)

        改正後の条文の中で読む
        • 新設附則第四条第一項

          施行日前に交付を受けた特別永住者証明書の記載事項等については、この省令による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

        附則第五条

        改正後の条文の中で読む
        • 新設附則第五条第一項

          この省令による改正前の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則に規定する別記第十三号様式の通知書は、施行日以後においても、当分の間、この省令による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則に規定する別記第十四号様式の通知書とみなす。

        附則第六条

        改正後の条文の中で読む
        • 新設附則第六条第一項

          この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。