附則新設
令和八年三月二七日法務省令第二〇号
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2026年6月14日から施行されている条文です
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出入国管理及び難民認定法施行規則及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則の一部を改正する省令(令和八年法務省令第二十号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は条のまとまりごとのページで読みます。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
令和八年三月二七日法務省令第二〇号
この省令は、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年六月十四日)から施行する。
施行日前に交付を受けた特別永住者証明書の記載事項等については、この省令による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令による改正前の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則に規定する別記第十三号様式の通知書は、施行日以後においても、当分の間、この省令による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則に規定する別記第十四号様式の通知書とみなす。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。