検索

条文、法令、用語を検索します

2026年6月14日から施行されている条文です

いまの条文を読む →

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則(にほんこくとのへいわじょうやくにもとづきにほんのこくせきをりだつしたものとうのしゅつにゅうこくかんりにかんするとくれいほうせこうきそく)

第十九条から第二十四条まで

出入国管理及び難民認定法施行規則及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則の一部を改正する省令(令和八年法務省令第二十号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は条のまとまりごとのページで読みます。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第十九条

(特別永住者証明書の提示要求ができる職員)
この条に改正1か所
第十九条第一項(特別永住者証明書の提示要求ができる職員)

法第十七条第二項に規定する国又は地方公共団体の職員は、次のとおりとする。

第十九条第一項第一号(特別永住者証明書の提示要求ができる職員)

税関職員

第十九条第一項第二号(特別永住者証明書の提示要求ができる職員)

公安調査官

第十九条第一項第三号(特別永住者証明書の提示要求ができる職員)

麻薬取締官

第十九条第一項第四号(特別永住者証明書の提示要求ができる職員)改正

住民基本台帳に関する事務(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票に係るものに限る。)に従事する市町村(特別区を含む。)の職員

第十九条第一項第五号(特別永住者証明書の提示要求ができる職員)

職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第八条に規定する公共職業安定所の職員

第二十条

(親権者等の証明書類等)
第二十条第一項(親権者等の証明書類等)

法第十八条第一項に規定する行為を、同条第二項の規定により特別永住者に代わってしようとする者は、市町村の長に対し、同項の適用を受ける者であることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。

第二十条第二項(親権者等の証明書類等)

法第十八条第一項に規定する行為を、同条第三項の規定により特別永住者に代わってしようとする者は、市町村の長に対し、当該特別永住者が疾病その他の事由により自らこれらの行為をすることができないこと及び当該特別永住者の親族又は同居者であることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。

第二十一条

(出頭を要しない場合等)
この条に改正10か所
第二十一条第一項(出頭を要しない場合等)改正

法第十九条第三項に規定する法務省令で定める場合(法第十条第一項及び第二項の規定による届出並びに同条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領に係る場合に限る。)は、特別永住者若しくは同条第二項の規定により特別永住者に代わってしなければならない者から依頼を受けた者(十六歳に満たない者及び当該特別永住者の十六歳以上の親族であって当該特別永住者と同居するものを除く。)又は特別永住者の法定代理人が当該特別永住者に代わって法第十九条第一項に規定する行為(法第十条第一項及び第二項の規定による届出並びに同条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領に限る。)をする場合(特別永住者の法定代理人が法第十九条第二項の規定により当該特別永住者に代わってする場合を除く。)とする。

第二十一条第二項(出頭を要しない場合等)

法第十九条第三項に規定する法務省令で定める場合(法第十条第一項及び第二項の規定による届出並びに同条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領に係る場合を除く。)は、次の各号に掲げる場合とする。

第二十一条第二項第一号(出頭を要しない場合等)

次のイ又はロに掲げる者が、特別永住者に代わって別表第二の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をする場合(イに掲げる者にあっては、当該特別永住者又は法第十九条第二項の規定により当該特別永住者に代わってしなければならない者の依頼によりする場合に限り、ロに掲げる者にあっては、同項の規定により当該特別永住者に代わってする場合を除く。)

第二十一条第二項第一号イ(出頭を要しない場合等)

弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの

第二十一条第二項第一号ロ(出頭を要しない場合等)

当該特別永住者の法定代理人

第二十一条第二項第二号(出頭を要しない場合等)改正

前号に規定する場合のほか、特別永住者が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら別表第二の上欄に掲げる行為をすることができない場合に(当該行為が特定特別永住者証明書の受領である場合にあっては、病気、身体の障害その他のやむを得ない理由により出頭することが困難であると認められる場合)において、当該特別永住者の親族(十六歳に満たない者及び当該特別永住者と同居する十六歳以上の者を除く。)又は同居者(十六歳に満たない者及び当該特別永住者の親族を除く。)若しくはこれに準ずる者で出入国在留管理庁長官が適当と認めるものが、当該特別永住者に代わって当該行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をするとき。

第二十一条第二項第三号(出頭を要しない場合等)改正

法第十一条第二項(法第十二条第三項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定により交付される特別永住者証明書の(特定特別永住者証明書以外の特別永住者証明書に限る。以下この号において同じ。)の受領については、当該受領のために市町村の事務所に出頭することに著しい支障がある者(法第十九条第一項の規定により特別永住者証明書の受領を市町村の事務所に自ら出頭して行わなければならない者又は同条第二項の規定により当該受領を特別永住者に代わってしなければならない者に限る。)が日本郵便株式会社の内国郵便約款の定めるところにより名宛人本人に限り交付し、又若しくは配達する本人限定受取郵便又はこれに準ずる方法により送付される特別永住者証明書を受領する場合であって、出入国在留管理庁長官において相当と認めるとき。

第二十一条第二項第四号(出頭を要しない場合等)新設

法第十六条の二第九項の規定により交付される特定特別永住者証明書を受領する場合(同条第一項の規定による申請に併せて同条第四項の規定による申出があった場合に限る。)

第二十一条第三項(出頭を要しない場合等)改正

法第十九条第一項に規定する行為を、同条第二項の規定により特別永住者に代わってしようとする者は、市町村の長に対し、同項の規定により特別永住者に代わってしなければならない者であることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない六条の二第十四項において準用する法第十九条第三項に規定する法務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

第二十一条第三項第一号(出頭を要しない場合等)新設

特別永住者の法定代理人が当該特別永住者に代わって法第十六条の二第七項の規定により交付される特定特別永住者証明書の受領に係る手続をする場合(特別永住者の法定代理人が法第十九条第二項の規定により当該特別永住者に代わってする場合を除く。)

第二十一条第三項第二号(出頭を要しない場合等)新設

前号に規定する場合のほか、特別永住者が十六歳に満たない場合又は病気、身体の障害その他のやむを得ない理由により出頭することが困難であると認められる場合において、当該特別永住者の親族(十六歳に満たない者及び当該特別永住者と同居する者を除く。)又は同居者(十六歳に満たない者及び当該特別永住者の親族を除く。)若しくはこれに準ずる者で出入国在留管理庁長官が適当と認めるものが、当該特別永住者に代わって法第十六条の二第七項の規定により交付される特定特別永住者証明書の受領に係る手続をするとき。

第二十一条第四項(出頭を要しない場合等)改正

法第十六条の三第六項において準用する法第十九条第三項の規定によりに規定する法務省令で定める場合は、特別永住者が自ら出頭して同条第一項に規定する行為を行うことを要し十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら法第十六条の三第三項の規定により交付される特別永住者証明書の受領をすることができない場合において、当該行為を当該特別永住者に代わってしようとする者又は別表第二の表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をしようとする者は、市町村の長に対し、当該場合に当たることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならないの法定代理人が当該受領に係る手続をするとき。

第二十一条第五項(出頭を要しない場合等)新設

法第十九条第一項に規定する行為を、同条第二項の規定により特別永住者に代わってしようとする者は、市町村の長に対し、同項の規定により特別永住者に代わってしなければならない者であることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。

第二十一条第六項(出頭を要しない場合等)新設

法第十九条第三項(法第十六条の二第十四項において準用する場合を含む。)の規定により、特別永住者が自ら出頭して法第十九条第一項に規定する行為(法第十六条の二第十四項において準用する場合にあっては、同条第十三項の規定による行為)を行うことを要しない場合において、当該行為を当該特別永住者に代わってしようとする者又は別表第二の表の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をしようとする者は、市町村の長に対し、当該場合に当たることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。

第二十二条

(みなし再入国許可の意図の表明)
第二十二条第一項(みなし再入国許可の意図の表明)

法第二十三条第二項において準用する入管法第二十六条の二第一項に規定する再び入国する意図の表明は、入国審査官に再び入国する意図を有する旨の記載をした出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)別記第三十七号の十九様式による書面の提出及び特別永住者証明書の提示によって行うものとする。

第二十三条

(再入国の許可を要する者)
この条に改正1か所
第二十三条第一項(再入国の許可を要する者)

法第二十三条第二項において準用する入管法第二十六条の二第一項に規定する出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者は、次に掲げる者とする。

第二十三条第一項第一号(再入国の許可を要する者)

入管法第二十五条の二第一項各号のいずれかに該当する者であるとして入国審査官が通知を受けている者

第二十三条第一項第二号(再入国の許可を要する者)

入管法第三十九条の二第一項又は第四十四条の四第三項若しくは第八項の規定による収容令書の発付を受けている者

第二十三条第一項第三号(再入国の許可を要する者)

入管法第四十四条の二第一項又は第六項の規定により監理措置に付されている者

第二十三条第一項第四号(再入国の許可を要する者)

日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして出入国在留管理庁長官が認定する者

第二十三条第二項(再入国の許可を要する者)

出入国在留管理庁長官は、前項第四号の規定による認定をしたときは、特別永住者に対し、その旨を通知するものとする。ただし、特別永住者の所在が不明であるときその他の通知をすることができないときは、この限りでない。

第二十三条第三項(再入国の許可を要する者)改正

前項の通知は、別記第十三四号様式による通知書によって行うものとする。ただし、急速を要する場合には、出入国在留管理庁長官が第一項第四号の規定による認定をした旨を入国審査官に口頭で通知させてこれを行うことができる。

第二十四条

(雑則)
第二十四条第一項(雑則)

法又はこの省令の規定により出入国在留管理庁長官に提出するものとされる資料が外国語により作成されているときは、その資料に訳文を添付しなければならない。

改正箇所 1 / 12