第六十五条(中小企業者の事業継続力強化への努力)
Article 65Efforts by Small and Medium-sized Enterprises Toward Business Continuity Enhancement
A small and medium-sized enterprise is to endeavor to actively undertake business continuity enhancement, taking the basic policy into consideration.
定義第二条第一項・法令全体に適用
次の各号のいずれかに該当する者
わかりやすく言うと
主たる事業の業種ごとに、資本金か出資の総額が一定額以下の会社か、常時使用する従業員が一定数以下の会社・個人(製造業などは三億円・三百人、卸売業は一億円・百人、サービス業は五千万円・百人、小売業は五千万円・五十人、政令で定める業種は政令の基準)と、企業組合、協業組合、政令で定める組合などのことです。
定義第二条第十五項・法令全体に適用
事業者が、自然災害又は通信その他の事業活動の基盤における重大な障害(以下「自然災害等」という。)の発生が事業活動に与える影響を踏まえて、自然災害等が発生した場合における対応手順の決定、当該影響の軽減に資する設備の導入、損害保険契約の締結、関係者との連携及び協力その他の事業活動に対する当該影響の軽減及び事業活動の継続に資する対策を事前に講ずるとともに、必要な組織の整備、訓練の実施その他の当該対策の実効性を確保するための取組を行うことにより、自然災害等が発生した場合における事業活動を継続する能力の強化を図ること
わかりやすく言うと
事業者が、自然災害や通信などの事業の基盤の重大な障害に備えて、対応手順の決定、影響を軽くする設備の導入、損害保険契約の締結、関係者との連携などの対策を事前にとり、組織の整備や訓練などでその実効性を確保して、災害などのときに事業を続ける力を強めることです。