1 条
A certified support body for management innovation, etc. that intends to discontinue the work related to its certification must notify the competent minister to that effect in advance, as specified by order of the competent ministry.
認定経営革新等支援機関は、その認定に係る業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「認定経営革新等支援機関」
略称規定第三十一条第二項
前項の認定を受けた者(以下「認定経営革新等支援機関」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
わかりやすく言うと
経営革新等支援業務を行う者として主務大臣の認定を受けた者のことで、経営革新や経営力向上を行おうとする中小企業等の経営の状況の分析や、事業の計画の策定と実施についての指導と助言を行います。