An investment limited partnership that has obtained the certification under paragraph (1) of the preceding Article (hereinafter referred to as a "certified business restructuring investment partnership") must, when intending to change the business restructuring investment plan pertaining to that certification, obtain certification from the Minister of Economy, Trade and Industry in accordance with Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry.
前条第一項の認定を受けた投資事業有限責任組合(以下「認定事業再編投資組合」という。)は、当該認定に係る事業再編投資計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
If the Minister of Economy, Trade and Industry finds that business restructuring investment is not being carried out in accordance with the business restructuring investment plan pertaining to the certification under paragraph (1) of the preceding Article (where certification of a change has been granted under the preceding paragraph, the plan as changed; hereinafter referred to as a "certified business restructuring investment plan"), the minister may rescind that certification.
The provisions of paragraph (3) of the preceding Article apply mutatis mutandis to the certification under paragraph (1).
定義第二条第十三項・法令全体に適用
投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。第二十条第一項及び第二十一条第一項において同じ。)が行う特定事業者等に対する投資事業(主として経営力向上(事業承継等を行うものに限る。)を図る特定事業者等に対するものであることその他の経済産業省令で定める要件に該当するものに限る。)であって、当該特定事業者等に対する経営資源を高度に利用する方法に係る指導を伴うことが確実であると見込まれるものとして経済産業省令で定めるもの
わかりやすく言うと
投資事業有限責任組合が特定事業者等に行う投資事業のうち、主に事業承継等を伴う経営力向上を図る特定事業者等への投資であることなど経済産業省令の要件に当たり、経営資源を高度に利用する方法の指導を伴うことが確実と見込まれるものとして経済産業省令で定めるもののことです。
定義第二条第十三項・この規定及び第二十条第一項及び第二十一条第一項の中だけ
投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合
わかりやすく言うと
投資事業有限責任組合契約によって成立する、無限責任組合員と有限責任組合員からなる組合のことです(投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項)。
略称規定第二十条第一項・この条及び第二十一条の中だけ
事業再編投資を行おうとする投資事業有限責任組合は、事業再編投資に関する計画(以下この条及び次条において「事業再編投資計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に提出して…
わかりやすく言うと
事業再編投資を行おうとする投資事業有限責任組合が作成し、経済産業大臣に提出して適当である旨の認定を受けることができる、事業再編投資に関する計画のことです。
略称規定第二十一条第一項
前条第一項の認定を受けた投資事業有限責任組合(以下「認定事業再編投資組合」という。)は、当該認定に係る事業再編投資計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
わかりやすく言うと
事業再編投資計画について経済産業大臣の認定を受けた投資事業有限責任組合のことです。
略称規定第二十一条第二項
経済産業大臣は、前条第一項の認定に係る事業再編投資計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業再編投資計画」という。)に従って事業再編投資が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
わかりやすく言うと
経済産業大臣の認定を受けた事業再編投資計画のことで、変更の認定があったときは変更後のものを指します。