附 則
この政令は、改正法の施行の日(令和九年四月一日)から施行する。ただし、第十四条の規定は、公布の日から施行する。
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この政令は、改正法の施行の日(令和九年四月一日)から施行する。ただし、第十四条の規定は、公布の日から施行する。