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法務局や地方法務局、その支局・出張所である登記所が備える公の帳簿に記録して、権利や事項を公示することです(不動産登記法第一条・第六条第一項)。土地や建物の所有権、地上権、先取特権、抵当権、賃借権などは不動産登記法に基づいて登記することができ(同法第三条)、商法や会社法などの規定で登記すべき事項は商業登記法に基づいて登記されます(商業登記法第一条)。登記をすると、権利などを第三者に対抗(主張)できるようになります。土地や建物の所有権などの物権を取得したり、失ったり、変更したりしたことは、登記をしなければ第三者に対抗することができず(民法第百七十七条)、会社法の規定で登記すべき事項は、登記の後でなければ、そのことを知らない第三者に対抗することができず、登記の後でも、正当な事由によって登記があることを知らなかった第三者には対抗することができません(会社法第九百八条第一項)。
不動産登記法第1条・第3条・第6条、商業登記法第1条、民法第177条、会社法第908条を参考にAIが作成。
法務省の地方の役所です。法務局と地方法務局は法務省に置かれ(法務省設置法第十五条)、国籍、戸籍、登記、供託、公証などの法務省の事務を分担して行います(法務省設置法第四条・第十八条)。法務大臣は、法務局や地方法務局の支局を置くことができます(法務省設置法第十九条)。不動産登記法では、土地や建物(不動産登記法第二条第一号)の登記の事務は、その不動産の所在地を管轄する法務局や地方法務局、その支局・出張所が、登記所として取り扱います(不動産登記法第六条第一項)。登記所の事務を取り扱う登記官は、その登記所に勤める法務事務官の中から、法務局や地方法務局の長が指定します(不動産登記法第九条)。
法務省設置法第4条・第15条・第18条・第19条、不動産登記法第2条・第6条・第9条を参考にAIが作成。
…こから収益を得ることができます(民法第六百一条)。賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、賃借権を譲り渡したり、借りている物を転貸したりすることができません(同法第六百十二条第一項)。登記をした不動産の賃貸借は、その不動産を買った人など物権を取得した者その他の第三者に対抗(主張)することができ(同法第六百五条)、賃借権は登記することができます(不動産登記法第三条第八号)。借地借家法は、賃貸借を登記していない借り手も守っています。建物の所有を目的とする借地権は、土地の上に借地人が登記された建物を持っていれば第三者に対抗することができ(借地借家法第十条第一項)、建物の賃貸借は、建物の引渡しを受けていれば、その後にその建物について物権を取得した者に対して効力を生じ…
民法第601条・第605条・第612条、不動産登記法第3条、借地借家法第10条・第31条を参考にAIが作成。
…権設定者)に、支払期限が来た最後の二年分の地代などについて、借地人がその土地に持つ建物の上に先取特権を与えており(借地借家法第十二条第一項)、この先取特権は、地上権や土地の賃貸借の登記をすることで効力が保たれます(同条第二項)。
民法第303条・第306条・第311条・第312条・第313条、借地借家法第12条を参考にAIが作成。
権利やそれに関する事実を、当事者以外の者に対して主張できることです。土地や建物の所有権などの物権を取得したり、失ったり、変更したりしたことは、登記をしなければ第三者に対抗することができず(民法第百七十七条)、登記をした不動産の賃貸借は、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができます(同法第六百五条)。借地借家法は、賃貸借そのものを登記しなくてもよいようにしています。建物の所有を目的とする借地権は、土地の上に借地人が登記された建物を持っていれば第三者に対抗することができ(借地借家法第十条第一項)、建物の賃貸借は、建物の引渡しを受けていれば、その後にその建物について物権を取得した者に対して効力を生じ…
民法第96条・第177条・第605条、借地借家法第10条・第31条を参考にAIが作成。