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主刑に付け加えてだけ言い渡すことのできる刑(付加刑)で(刑法第九条)、犯罪に関わる物を没収するものです。没収できるのは、犯罪行為を組成した物、犯罪行為に使い、又は使おうとした物、犯罪行為によって生じ、若しくは得た物又は犯罪行為の報酬として得た物、及びその対価として得た物です(同法第十九条…

刑法第9条・第19条・第19条の2・第20条を参考にAIが作成。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

同じ事件で、課徴金の審判を受ける人(被審人)に対し刑事裁判で没収を命じられた財産に相当する額、又は追徴を命じられた財産の価額に相当する額のことで、両方が命じられたときはその合計額です。対象は、一定の罪の犯罪行為により得た財産やその対価などです(第百九十八条の二第一項)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

不正取引、風説の流布、相場操縦、インサイダー取引などの罪の犯罪行為で得た財産やその対価など(第百九十八条の二第一項)と、損失の補塡などを自ら求めた顧客の罪で犯人や事情を知る第三者が受けた財産上の利益(第二百条の二)のうち、没収すべきもののことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の略称です。混和した財産の没収などを定めたその第十四条と第十五条の規定が、この法律の第二十一条第十三項による没収に準用されます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

第六十三条の二の二の罪(準用される金融商品取引法第三十九条第二項の違反)で犯人や事情を知った第三者が受けた利益として没収されるべき財産のうち、不動産や動産以外のもの(債権等)が、被告人以外の者のものである場合の、その者のことです。

銀行法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

一定の罪の犯罪行為により得た財産など、第百九十八条の二第一項又は第二百条の二により没収すべき財産(不法財産)が、それ以外の財産と混ざり合ったことによってできた財産のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

この条では、被告人以外の者のことです。第二十一条第十三項に掲げる財産である債権など(不動産と動産以外の財産)が帰属する者や、没収しようとする財産の上に地上権や抵当権などの権利を持つ者として出てきます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

第百九十八条の二第一項又は第二百条の二により没収すべき財産(不法財産)である債権等(不動産と動産以外の財産)が帰属している、被告人以外の者のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

この条で、登記又は登録をまとめた呼び方です。権利の移転に登記等が必要な財産を第百九十七条第一項第五号などの罪について没収する裁判に基づき、移転の登記等を関係機関に嘱託する場面で使われます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

間接地方税の犯則事件の調査で犯則の心証を得た地方団体の長が、罰金に相当する金額や没収に該当する物件などを指定の場所に納付するよう、犯則者に書面で行う通告のことで、その更正があったときは更正後のものをいいます。