検索

条文、法令、用語を検索します

検索(けんさく)

の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。

用語

人の出生や婚姻、親子関係などを記録する公の帳簿で、本籍を定めた夫婦と、その夫婦と同じ氏の子ごとに作られます。外国人と結婚した人や配偶者のいない人について新しく戸籍を作るときは、その人と、その人と同じ氏の子ごとに作られます(戸籍法第六条)。戸籍の事務は、法律に別の定めがある場合を除き、市町村長(東京都の特別区や政令指定都市の区では区長)が行います(同法第一条・第四条)。一人ひとりについて、本籍のほか、氏名とその振り仮名、…

戸籍法第1条・第4条・第6条・第13条・第15条・第16条・第49条・第74条・第76条・第86条、住民基本台帳法第7条・第30条の45・第39条を参考にAIが作成。

法務省の地方の役所です。法務局と地方法務局は法務省に置かれ(法務省設置法第十五条)、国籍、戸籍、登記、供託、公証などの法務省の事務を分担して行います(法務省設置法第四条・第十八条)。法務大臣は、法務局や地方法務局の支局を置くことができます(法務省設置法第十九条)。不動産登記…

法務省設置法第4条・第15条・第18条・第19条、不動産登記法第2条・第6条・第9条を参考にAIが作成。

戸籍関係情報を作成するために戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報の電子計算機処理等を行うことにより作成される情報(戸籍関係情報を除く。)

第百十九条の規定により磁気ディスクをもつて調製された戸籍に記録された事項の全部又は一部を証明した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認…

わかりやすく言うと

磁気ディスクに記録して作られた戸籍の記録事項の全部または一部を証明した電磁的記録のことです。電磁的記録とは、人の知覚では認識できない方式で作られる記録で、電子計算機による情報処理に使われるものとして法務省令で定めるものです。

戸籍又は除かれた戸籍(戸籍法第百十九条の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物…

わかりやすく言うと

磁気ディスクなどで作られた戸籍や除かれた戸籍の副本の情報をコンピュータで処理して作れる、親子関係などの身分関係の有無や婚姻などの情報のうち、提供するものとして法務省令で定めるもので、情報提供用個人識別符号を含むもののことです。

当該請求に係る戸籍電子証明書を識別することができるように付される符号であつて、法務省令で定めるもの

わかりやすく言うと

磁気ディスクで作られた戸籍の記録の全部または一部を証明する電子データ(戸籍電子証明書)を請求した人や機関に、法務大臣の指定を受けた市町村長が発行する、その証明書を見分けるための符号です。詳細は法務省令で定めます。証明書は請求者に渡されず、この符号を示して求めた行政機関などに提供されます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

市町村長が全部を消除した戸籍の附票と、戸籍の附票を改製(作り直し)したときの改製前の戸籍の附票をまとめた呼び名です。市町村長はこれらをつづって、戸籍の附票の除票簿として保存しなければなりません。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

戸籍の謄本もしくは抄本、または戸籍に記載した事項に関する証明書のことです。戸籍に記載されている人(戸籍から除かれた人も含みますが、自分についての記載の全部が市町村長の誤りによるもので、第二十四条第二項により訂正された人は除きます)や、その配偶者、直系尊属、直系卑属が交付を請求できます。

戸籍法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

法務大臣の指定を受けた市町村長が戸籍を磁気ディスクに記録して作っている場合に、その戸籍に記録されている事項の全部または一部を証明した書面のことです。戸籍謄本などの請求は、それに代えてこの書面についてすることができます。

戸籍法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

市町村長が本籍のある人について戸籍ごとに作る戸籍の附票(氏名や住所などを記載するもの)に記載をすること、それを消除すること、記載を修正することをまとめた呼び名です。これらは職権で行うものとされています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

磁気ディスクなどで作られた戸籍や除かれた戸籍の副本に記録されている人のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

二か所以上の市役所や町村役場で戸籍の記載をすべき届出や申請を指定市町村長が受理した場合に、受理した市町村長以外で戸籍の記載をすべき市町村長のうち、指定市町村長である者のことです。法務大臣は、届書等の画像情報の提供を受けたことをこの市町村長に通知します。

戸籍法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

第三号施行日、つまり令和五年法律第四十八号の附則第一条第三号に掲げる規定が施行された日以後に、新たに作られる戸籍のことです。

戸籍法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

令和五年法律第四十八号の第七条によって改正された後の戸籍法のことです。

戸籍の附票に記載されている同条第二号から第三号まで及び第五号から第七号までに掲げる事項(戸籍の附票の消除を行つた場合には、当該戸籍の附票に記載されていたこれらの事項)並びに戸籍の附票の記載等に関する事項で政令で定めるもの

わかりやすく言うと

戸籍の附票に記載された氏名とその振り仮名、住所(国外に転出した人はその旨)、出生の年月日、男女の別、住民票コードと、附票の記載などに関する政令で定める事項のことです。附票を消除したときは、消除前に記載されていた事項を指します。

第百十八条第一項の規定による指定を受けている市町村長

わかりやすく言うと

法務大臣の指定を受けて、戸籍事務を電子情報処理組織で取り扱う市町村長のことです(法務省令で定める一部の戸籍を除きます)。電子情報処理組織とは、法務大臣の電子計算機と市町村長の電子計算機を電気通信回線でつないだ仕組みです。指定は市町村長の申出に基づき、告示して行われます(第百十八条)。

第百十九条の規定により磁気ディスクをもつて調製された除かれた戸籍に記録された事項の全部又は一部を証明した電磁的記録

わかりやすく言うと

磁気ディスクに記録して作られた、除かれた戸籍の記録事項の全部または一部を証明した電磁的記録のことです。電磁的記録とは、人の知覚では認識できない方式で作られる記録で、電子計算機による情報処理に使われるものとして法務省令で定めるものです。

当該請求に係る除籍電子証明書を識別することができるように付される符号であつて、法務省令で定めるもの

わかりやすく言うと

磁気ディスクで作られた除かれた戸籍の記録の全部または一部を証明する電子データ(除籍電子証明書)を請求した人や機関に、法務大臣の指定を受けた市町村長が発行する、その証明書を見分けるための符号です。詳細は法務省令で定めます。証明書は請求者に渡されず、この符号を示して求めた行政機関などに提供されます。

戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十三条第一項第二号に規定する氏名の振り仮名

わかりやすく言うと

戸籍法第十三条第一項第二号に定める氏名の振り仮名のことで、氏と名に使われている文字の読み方を示す文字です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

地方公共団体情報システム機構が、都道府県知事から通知を受けて保存している附票本人確認情報(戸籍の附票に記載された氏名や住所、住民票コードなどの情報)のうち、政令で定める保存期間がまだ過ぎていないもののことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

自分の市町村の住民基本台帳、または国外転出者については戸籍の附票に記録されている人に、個人番号カードを交付する市町村長のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

市町村長から通知を受けた都道府県知事が磁気ディスクに記録して保存している附票本人確認情報(戸籍の附票に記載された氏名や住所などの情報)のうち、政令で定める保存期間がまだ過ぎていないもののことです。