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国税庁に置かれ(財務省設置法第二十二条)、国税に関する法律に基づく処分についての審査請求に対する裁決を行う機関です(国税通則法第七十八条第一項)。税務署長や国税局長の処分に不服がある者は、再調査の請求を経ずに直接審査請求をすることができます(同法第七十五条第一項第一号)。国税庁長官がした処分や、国税庁の職員の調査に基づき国税庁長官がしたものとみなされる処分に…

財務省設置法第22条、国税通則法第75条・第78条・第102条・第115条を参考にAIが作成。

…条第一項)、更正・決定や国税の徴収は現在の納税地を所轄する税務署長が行います(国税通則法第三十条・第四十三条)。税務署長の処分に不服がある者は、その税務署長に対する再調査の請求か、国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選べます(同法第七十五条第一項第一号)。ただし、調査が国税局又は国税庁の職員によってされた旨の記載がある書面で通知された処分は、国税局長又は国税庁長官…

財務省設置法第24条、国税通則法第30条・第43条・第75条、所得税法第120条を参考にAIが作成。

…掌します(同法第二十四条)。国税局長は税務署長から徴収の引継ぎを受けることができ(国税通則法第四十三条第三項)、国税局長の処分に不服がある者は、その国税局長に対する再調査の請求か、国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選べます(同法第七十五条第一項第一号)。

財務省設置法第23条・第24条、国税通則法第43条・第75条を参考にAIが作成。

財務省に置かれる国税庁の長です(財務省設置法第十八条)。国税庁は内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現などを任務とします(同法第十九条)。国税不服審判所長は、国税庁長官が発した通達に示されている法令の解釈と異なる解釈により裁決をするときは、あらかじめその意見を国税庁長官に通知しなければなりません(国税通則法第九十九条第一項)。国税…

財務省設置法第18条・第19条、国税通則法第75条・第99条を参考にAIが作成。

…条第一項)。ほかの法律が別の定めを置くこともあります(同法第一条第二項)。たとえば国税通則法では、税務署長がした処分に不服がある者は、原則として、その税務署長に対する再調査の請求と国税不服審判所長に対する審査請求のどちらかを選べます(国税通則法第七十五条第一項第一号)。行政不服審査法では、再調査の請求は、処分があったことを知った日の翌日から三か月を過ぎるとすることができず…

行政不服審査法第1条・第5条・第18条・第54条・第57条〜第60条、国税通則法第75条を参考にAIが作成。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

不服申立てを審理する側のことで、再調査の請求を受けた再調査審理庁、国税不服審判所長、または国税庁長官を指します。

第百九条第三項(参加人)に規定する参加人

わかりやすく言うと

不服申立人以外で、処分の根拠となる法令からみてその処分に利害関係があると認められる人のうち、国税不服審判所長などの許可を得て、またはその求めに応じて、不服申立てに参加する人のことです(第百九条)。

税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項第一号(税理士の業務)に掲げる税務代理

わかりやすく言うと

税理士法第二条第一項第一号の税務代理で、税務官公署(税関を除き、国税不服審判所を含みます)に対する申告・申請・請求・不服申立てや、調査・処分に関する主張・陳述を代理し、又は代行することです(書類作成だけのものなどは除きます)。ここでは消費税に関するものです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

国税に関する処分に不服がある人が、処分をした税務署長などへの再調査の請求や、国税不服審判所長などへの審査請求によって見直しを求めることです(第七十五条)。

国税通則法一