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内閣総理大臣以外の内閣の構成員です(第六十六条第一項)。文民でなければならず、その過半数は国会議員である必要があり、内閣総理大臣が任意に任命・罷免します(第六十六条第二項・第六十八条)。多くは各省の長であり、省令が大臣の名で発せられるのはこのためです。憲法を尊重し擁護する義務を負う者にも挙げられています(第九十九条)。
日本国憲法第66条・第68条・第75条・第99条、国家行政組織法第5条、Wikipedia「国務大臣」を参考にAIが作成。
行政権を担う機関で、内閣総理大臣とその他の国務大臣で組織されます(第六十五条・第六十六条第一項)。法律の執行、外交関係の処理、予算の作成、政令の制定などを行い(第七十三条)、国会に対し連帯して責任を負います(第六十六条第三項)。衆議院で不信任の決議案が可決されたときは、十日以内に衆議院が解散されない限り総辞職しなければなりません(第六十九条)。
日本国憲法第65条・第66条・第69条・第73条、Wikipedia「内閣」を参考にAIが作成。
内閣の首長です。国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命します(第六十七条第一項・第六条第一項)。国務大臣を任意に任命し罷免することができ、その過半数は国会議員でなければなりません(第六十八条)。国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されません(第七十五条)。
日本国憲法第6条・第67条・第68条・第75条、Wikipedia「内閣総理大臣」を参考にAIが作成。
警察法が、内閣総理大臣の所轄の下に置く委員会です(警察法第四条第一項)。委員長と五人の委員で組織し、委員長には国務大臣が充てられます(警察法第四条第二項・第六条第一項)。委員は、任命前五年間に警察や検察の職務を行う職業的公務員であったことのない者の中から、内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命します…
警察法第4条・第5条・第6条・第7条・第12条・第15条、古物営業法第21条の5・第27条を参考にAIが作成。
内閣府設置法第四十九条第二項に規定する機関、国家行政組織法第三条第二項に規定する委員会若しくは庁又は同法第八条の三に規定する特別の機関
わかりやすく言うと
省庁に置かれる機関のうち、内閣府の外局で国務大臣を長とする委員会に置かれる委員会や庁、国家行政組織法上の国の行政機関である委員会や庁、及び法律により置かれる特別の機関のことです。