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…行役に委任します(第四百十六条第三項・第四項))。置くかどうかは定款で定めますが(第三百二十六条第二項)、公開会社(第二条第五号)などは置かなければならず(第三百二十七条第一項)、取締役会設置会社の取締役は三人以上でなければなりません(第三百三十一条第五項)。

会社法第2条・第326条・第327条・第331条・第362条・第399条の13・第416条・第420条、Wikipedia「取締役会」を参考にAIが作成。

株式会社の株主が集まって会社の基本的な事項を決める機関です。取締役・監査役などの役員を選任し(会社法第三百二十九条第一項)、定款を変更します(第四百六十六条)。取締役会を置かない会社では会社に関する一切の事項を決議でき、取締役会を置く会社では会社法と定款が定める事項に限られます(第二百九十五条)。毎事業年度の終了後に定時株主総会を招集しなければならず、必要があればいつでも招集できます(第二百九十六条)。決…

会社法第295条・第296条・第309条・第329条・第466条、Wikipedia「株主総会」を参考にAIが作成。

株式会社の役員の一つで、株主総会の決議で選任されます(会社法第三百二十九条第一項)。株式会社には一人以上の取締役を置かなければなりません(第三百二十六条第一項)。取締役会を置かない会社では、定款に別段の定めがない限り取締役が業務を執行し(第三百四十八条第一項)、代表取締役など会社を代表する者を定めていなければ各自が会社を代表します(第三百四十九条第…

会社法第326条・第329条・第332条・第348条・第349条・第362条、Wikipedia「取締役」を参考にAIが作成。

取締役会を置く株式会社又はこの法律の規定により取締役会を置かなければならない株式会社

当該取締役会に議案を提案した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、取締役又は執行役)として法務省令で定めるもの

わかりやすく言うと

会社が分配可能額を超えて自社株式の取得や剰余金の配当などを取締役会の決議で決めた場合に、その取締役会に議案を提案した取締役(指名委員会等設置会社では取締役又は執行役)のことです。具体的な範囲は法務省令で定められています。

各事業年度に係る第四百三十五条第二項に規定する計算書類につき第四百三十八条第二項の承認(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認)を受けた場合における当該各事業年度のうち…

わかりやすく言うと

計算書類について定時株主総会の承認(会計監査人を置く会社で一定の要件を満たす場合は取締役会の承認)を受けた事業年度のうち、最も新しいもののことです。

株式会社の第三百六十三条第一項各号に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役

わかりやすく言うと

代表取締役や、取締役会の決議で業務を執行する取締役に選ばれた取締役、そのほか実際にその会社の業務を執行した取締役のことです。

第三百七十三条第一項に規定する特別取締役

わかりやすく言うと

特別取締役の一人一人のことです。特別取締役とは、取締役会があらかじめ選んだ三人以上の取締役で、一定の要件のもとでその定めを置くと、重要な財産の処分・譲受けと多額の借財についての取締役会の決議をこの取締役たちで行うことができます(第三百七十三条第一項)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

会社法第二百三十八条第二項の、新株予約権の募集事項を決める株主総会の決議(会社法第二百三十九条第一項の委任による決定や第二百四十条第一項による取締役会の決議を含みます)で与えられることとされた新株予約権のうち、政令で定めるもののことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

株式会社が新株予約権(政令で定めるものに限ります)を与える相手を定めた決議のことで、会社法第二百三十八条第二項の決議のほか、その委任による募集事項の決定(会社法第二百三十九条第一項)と取締役会の決議(会社法第二百四十条第一項)を含みます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

上場株券等の発行者が、会社法第百五十六条第一項による株主総会や取締役会の決議など(決議等)があった場合に、決められた各月ごとに、その決議等に基づいてその月に行った自己の株式などの上場株券等の買付けの状況(買付けがなかった場合を含みます)などを記載し、翌月十五日までに内閣総理大臣に出す報告書です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

重要な財産の処分・譲受けや多額の借財についての取締役会の決議を、議決に加われる者の過半数の出席とその過半数で行えるよう、あらかじめ選ぶ三人以上の取締役です。取締役が六人以上で社外取締役が一人以上いる取締役会設置会社で置けます。指名委員会等設置会社と、一定の監査等委員会設置会社は除きます。

会社法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

取締役会を招集する取締役として、定款や取締役会で定められた取締役のことです。ほかの取締役は、この取締役に取締役会の招集を請求できます。

会社法第二項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

指名委員会、監査委員会、報酬委員会のそれぞれのことです。各委員会は、取締役会の決議で取締役の中から選ばれた三人以上の委員で組織され、委員の過半数は社外取締役でなければなりません。

会社法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

募集株式の引受人が出資した現物出資財産の価額が、定めた価額に著しく不足する場合に、会社に不足額を支払う義務を負う者です。募集に関する職務を行った業務執行取締役や、価額を決めた株主総会・取締役会に議案を提案した取締役などで、範囲は法務省令で定められています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

取締役会の議事録と、取締役会の決議を省略した場合に取締役が書面や電磁的記録で示した同意の意思表示とをまとめた呼び名です。会社はこれを本店に十年間備え置かなければなりません。

会社法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

上場会社等が自己の株式や投資口を取得するための、会社法に基づく株主総会や取締役会の決議(委任を受けた取締役や執行役の決定を含みます)、投資法人の役員会の決議、またはこれらに相当する外国法令に基づく決議等です(会社法第百五十六条第一項各号などの事項に係るものに限ります)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

上場株券等の発行者が、株主との合意で自社の株式を有償で取得するため、取得する株式の数や取得できる期間などを定める株主総会の決議や、定款の定めにより市場取引等で取得する場合の取締役会の決議(会社法第百五十六条第一項、第百六十五条第三項)、又はこれらに当たる政令で定める機関の決定のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

取締役会を置く株式会社(指名委員会等設置会社を除く)を作る際に、設立時取締役の中から選ばれる、会社の設立に際して会社を代表する取締役となる人のことです。

会社法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

産業競争力強化法で定める事業適応(生産性の相当程度の向上などを目指して行う事業の変更で、取締役会などの決議や決定を伴うもの)のうち、エネルギーの消費量の削減や非化石エネルギー源の活用など、エネルギーの利用による環境への負荷の低減に関する国際的な競争条件の変化に対応して行うものです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

上場株券等の発行者が自己の株式の取得を株主総会や取締役会などで決議したとき、その会議が終わった日の属する月から、会社法の株式を取得できる期間などが満了する日の属する月までの各月です。発行者は各報告月の買付けの状況を翌月十五日までに報告します。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

電子提供措置を始めなければならない日で、株主総会の日の三週間前の日と、株主総会の招集通知を発した日のうち、早いほうの日です。招集通知を書面でしなければならない場合(取締役会設置会社など)に適用されます。

会社法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

取締役会を置く会社が、定款で定めておけば、一つの事業年度の途中で一回に限り、株主総会ではなく取締役会の決議によって行える剰余金の配当のことです。配当するものは金銭に限られます。

会社法第五項