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用語

…十四号)。食品衛生、住宅・水道・下水道などの環境の衛生、感染症その他の病気の予防などについて、企画、調整、指導と、そのために必要な事業を行います(同法第六条第一項)。旅館業法では、保健所を設ける市や特別区の中で旅館業を営むときは、都道府県知事ではなく市長や区長の許可を受けます(旅館業法第三条第一項)。

地域保健法第5条・第6条、地方自治法第252条の19・第252条の22、旅館業法第2条・第3条を参考にAIが作成。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

地域保健法第五条第一項に基づき、保健所を設置する市として政令で定められた市のことです。地方自治法の指定都市や中核市などがこれに当たります。

医療法第二項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

保健所を設置する市と特別区のことです。その長が第六十八条第一項により都道府県に代わって住宅宿泊事業などに関する事務を処理する区域では、この法律でいう都道府県知事は、一部の規定を除いてその市や区の長を指します。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

地域保健法第五条第一項により保健所を設置する市のことで、指定都市、中核市その他の政令で定める市をいいます。

温泉法第一項

次条第一項の届出をして住宅宿泊事業を営む者

わかりやすく言うと

都道府県知事(保健所を設置する市や特別区がこの法律の事務を処理する区域ではその長)に住宅宿泊事業を営む旨の届出をして、住宅宿泊事業を営む者のことです(第三条第一項)。

次条第一項の届出に係る住宅

わかりやすく言うと

都道府県知事(保健所を設置する市や特別区がこの法律の事務を処理する区域ではその長)に、住宅宿泊事業を営む旨の届出がされた住宅のことです(第三条第一項)。

第二章(第三条第七項を除く。)及び第三章の規定に基づく事務であって都道府県又は都道府県知事が処理することとされているもの

わかりやすく言うと

この法律の第二章(住宅宿泊事業)と第三章(住宅宿泊管理業)の規定に基づいて、都道府県や都道府県知事が行うこととされている事務のことです。ただし、届出を受けた知事が保健所を設置する市や特別区の長にその旨を知らせる事務(第三条第七項)は含みません。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

都道府県知事(保健所を設置する市や特別区では市長や区長)の許可を受けて旅館業を営む人のことです。旅館業とは、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいいます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

都道府県、保健所を設置する市及び特別区のことです。これらは医療安全支援センターを設けるよう努めます。

医療法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

都道府県、保健所を設置する市及び特別区が設けるよう努める施設で、病院などの医療についての患者や家族の苦情・相談への対応と助言、医療の安全に関する情報提供や研修その他の支援を行うものです。

医療法第一項