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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
特定事業者(弁護士等を除きます)が顧客などと行う特定業務の取引のうち、別表の下欄で事業者の種類ごとに定める取引のことです(細かな範囲は政令で定められています)。この名前は第四条第二項第二号で使われます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
犯罪による収益の移転を防ぐための制度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域として、政令で定めるもののことです(第四条第二項第二号)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
地方自治法第二百五十二条の十九第一項により、政令で指定された人口五十万以上の市のことです。