条文、法令、用語を検索します
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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
会社法第二百三十八条第二項の、新株予約権の募集事項を決める株主総会の決議(会社法第二百三十九条第一項の委任による決定や第二百四十条第一項による取締役会の決議を含みます)で与えられることとされた新株予約権のうち、政令で定めるもののことです。
指名委員会等設置会社の監査委員会の委員のことです。その会社や子会社の執行役・業務執行取締役、子会社の会計参与、支配人その他の使用人を兼ねることはできません。
会社法の決議に基づく契約で、その株式会社や一定の関係法人の取締役・執行役・使用人(大口株主などを除く)又は一定の社外高度人材に与えられた新株予約権(政令で定めるもの)で、行使期間、年間の権利行使価額の上限、譲渡禁止など第一項各号の要件が契約で定められているもののことです。
株主総会に出席しない株主が書面で議決権を行使できると定めた場合に、取締役が総会の招集通知とともに株主に渡す、議決権を行使するための書面のことです。
特定新株予約権を行使する人、つまり取締役等、権利承継相続人または特定従事者のことです。
株式会社が新株予約権(政令で定めるものに限ります)を与える相手を定めた決議のことで、会社法第二百三十八条第二項の決議のほか、その委任による募集事項の決定(会社法第二百三十九条第一項)と取締役会の決議(会社法第二百四十条第一項)を含みます。
上場株券等の発行者が、会社法第百五十六条第一項による株主総会や取締役会の決議など(決議等)があった場合に、決められた各月ごとに、その決議等に基づいてその月に行った自己の株式などの上場株券等の買付けの状況(買付けがなかった場合を含みます)などを記載し、翌月十五日までに内閣総理大臣に出す報告書です。
第二十九条の二第一項本文の適用を受けた個人、つまり会社から与えられた一定の要件を満たす新株予約権(特定新株予約権)を契約どおり行使して株式を取得し、その株式の取得による経済的利益に所得税を課されなかった取締役等などの個人のことです。
株主総会に出席しない株主が書面で議決権を行使できるようにした場合に、取締役が招集通知とあわせて株主に渡す、議決権の行使の参考となる事項を記載した書類のことです。
特別支配株主が株式等売渡請求によって株式(あわせて請求した場合は新株予約権も)を取得したことの無効を主張する訴えです。取得日から六箇月以内(公開会社でない会社では一年以内)に起こす必要があり、起こせるのは売渡株主や対象会社の取締役などに限られます。
発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等(取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人)、清算人をまとめて呼ぶ言葉です。
破産した法人の理事、取締役、執行役、監事、監査役、清算人や、これらに準ずる人のことです。
取締役会を招集する取締役として、定款や取締役会で定められた取締役のことです。ほかの取締役は、この取締役に取締役会の招集を請求できます。
指名委員会、監査委員会、報酬委員会のそれぞれのことです。各委員会は、取締役会の決議で取締役の中から選ばれた三人以上の委員で組織され、委員の過半数は社外取締役でなければなりません。
第二十九条の二第一項本文の非課税の適用を受けた人(特例適用者)が国外転出の時に持つ特定株式(取締役等の特定株式を除きます)のうち、国外転出の時の価額が取得に要した金額を超えるもので、政令で定めるもののことです。
会社や関係法人の取締役・執行役・使用人以外の個人で、大口株主やその特別関係者でなく、認定新規中小企業者等である会社の認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画(行使の日以前に認定が取り消されたものを除く)に従い新株予約権を与えられて従事し、実施時期の開始等の日から行使の日まで居住者の社外高度人材です。
株式会社の設立に際して、取締役、会計参与、監査役、会計監査人となる人をまとめた呼び名です(第三十八条)。
付与決議に基づく契約で取締役等、権利承継相続人又は特定従事者に特定新株予約権を与える株式会社が、政令の定めにより、付与した日の属する年の翌年一月三十一日までに税務署長に出す、その付与に関する調書のことです。
新株予約権を与える決議(付与決議)があった日に、その株式会社の株式を政令で定める数持っていた個人のことです。新株予約権の行使で得た利益を非課税とするこの特例の対象となる取締役等や特定従事者からは除かれます。
取締役会の議事録と、取締役会の決議を省略した場合に取締役が書面や電磁的記録で示した同意の意思表示とをまとめた呼び名です。会社はこれを本店に十年間備え置かなければなりません。
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
くわしく読む →
参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
長い語句をくり返さないよう「以下「〇〇」という」の形で導入される呼び名。
労働基準法第9条・附則、参議院法制局「法令における用語の定義」を参考にAIが作成。
出典
用語と定義
e-Govの条文から本サイトが集計
読み
本サイトがAIで作成
やさしい解説
法令名
e-Gov 法令検索