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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成十五年法律第九号の「地方税法等の一部を改正する法律」のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成十八年法律第七号の「地方税法等の一部を改正する法律」のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十四号)のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号)のことです。

法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人

わかりやすく言うと

令和四年四月の改正前の法人税法の連結納税の仕組みで、自らを納税義務者として、完全に支配する他の内国法人とまとめて法人税を納めることにつき国税庁長官の承認を受けた内国法人のことです(改正前の第二条第十二号の六の七、第四条の二)。

良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十四号。以下この条、第七十条の七の十二及び第七十条の七の十四において「平…

わかりやすく言うと

平成十八年の医療法等改正法(平成十八年法律第八十四号)の附則第十条の四第一項に定める認定医療法人のことで、その附則第十条の三第一項による厚生労働大臣の認定を受けた医療法人です(第七十条の七の九第一項参照)。

平成十八年医療法等改正法附則第十条の三第三項第二号に規定する持分

わかりやすく言うと

平成十八年法律第八十四号(良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律)の附則第十条の三第三項第二号に定める持分のことです。第七十条の七の九から第七十条の七の十四までで、認定医療法人の持分を有する個人がそれを放棄した場合などに使われます。

法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人

わかりやすく言うと

令和四年四月の改正前の法人税法の連結納税の仕組みで、親となる内国法人を納税義務者としてまとめて法人税を納めることにつき国税庁長官の承認を受けた、その親法人に完全に支配される関係にある他の内国法人のことです(改正前の第二条第十二号の七、第四条の二)。

改正法附則第十三条第一項に規定する予定中長期在留者

わかりやすく言うと

在留資格を持ち旧外国人登録法の登録を受けた外国人で、在留期間(改正後の入管法第二十条第五項等で在留できる期間を含みます)が改正法施行日以後に満了する人から、在留期間三か月以下、短期滞在・外交・公用の人と、これに準ずる法務省令で定める人を除く人です(平成二十一年法律第七十九号附則第十三条第一項)。

法人税法第十五条の二に規定する連結事業年度

わかりやすく言うと

令和四年四月の改正前の法人税法の連結納税の仕組みで、連結法人について、その連結親法人の事業年度の始めから終わりまでの期間のことです。年度の途中で承認を取り消された子法人や途中で加わった子法人などには、期間の例外があります(改正前の第十五条の二)。

平成十八年医療法等改正法附則第十条の四第二項に規定する認定移行計画

わかりやすく言うと

経過措置医療法人が新医療法人へ移行するために作成し、平成十八年法律第八十四号の附則第十条の三第一項により厚生労働大臣の認定を受けた移行計画(変更の認定があったときは変更後のもの)のことです。

法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得

わかりやすく言うと

令和四年四月の改正前の法人税法の連結納税の仕組みで、連結親法人と連結子法人の所得のことです(改正前の第二条第十八号の四)。

平成十八年医療法等改正法附則第十条の三第二項の規定により認定移行計画に記載された移行の期限

わかりやすく言うと

良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十四号)の附則第十条の三第二項に基づいて、認定医療法人の認定移行計画に記載された移行の期限のことです。

平成十八年医療法等改正法附則第十条の三第二項第一号ハに規定する基金拠出型医療法人

わかりやすく言うと

平成十八年法律第八十四号の附則第十条の三第二項第一号ハに定める医療法人で、認定医療法人が認定移行計画に従って移行期限までに移行する先となりうるもののことです。移行の際、受贈者が持分の一部を放棄し、残りをこの法人の基金として拠出する場合があります(第六項)。

法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係

わかりやすく言うと

令和四年四月の改正前の法人税法の連結納税の仕組みで、連結親法人と連結子法人との間の完全支配関係(政令で定める関係に限ります)や、連結親法人に完全に支配されている連結子法人どうしの関係のことです(改正前の第二条第十二号の七の七)。

前項に規定する特別特定取得

わかりやすく言うと

住宅の取得等のうち、その対価や費用に含まれる消費税額と地方消費税額の合計額が、平成二十四年法律第六十八号第三条による改正後の消費税法第二十九条の税率で課されるべき消費税額とそれを課税標準とする地方消費税額の合計額に当たる場合の取得等のことです。

平成十八年医療法等改正法附則第十条の三第一項の規定による厚生労働大臣の認定

わかりやすく言うと

良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十四号)の附則第十条の三第一項に基づいて、厚生労働大臣が医療法人に対して行う認定のことです。

第五項に規定する特定取得

わかりやすく言うと

住宅の取得等の対価や費用に含まれる消費税額と地方消費税額の合計額が、平成二十四年法律第六十八号による改正後の消費税法第二十九条の税率で課されるべき額である場合の、その住宅の取得等のことです(第四十一条第五項)。

平成十八年医療法等改正法附則第十条の二に規定する新医療法人

わかりやすく言うと

平成十八年医療法等改正法(平成十八年法律第八十四号)の附則第十条の二の新医療法人、つまり社団である医療法人で、定款で残余財産の帰属先を国、地方公共団体又は医療法人その他の医療を提供する者で厚生労働省令で定めるものとしているもののことです。