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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成二十年法律第二十六号の附則第二条の表の中欄に掲げる、従前の国の機関のことです。航空・鉄道事故調査委員会、海難審判庁のほか、一定の事務についての国土交通大臣、船員中央労働委員会、船員地方労働委員会、地方運輸局長などが挙げられています。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
昭和五十九年法律第二十五号の附則第二十三条が、地方運輸局または海運監理部の海運支局その他の地方機関の長をまとめて呼ぶ言葉で、同じ附則の第二十四条でも使われます。地方運輸局長と海運監理部長は含みません。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
昭和五十九年法律第二十五号の附則第二十三条が、地方運輸局または海運監理部の海運支局その他の地方機関の長をまとめて呼ぶ言葉で、同じ附則の第二十四条でも使われます。地方運輸局長と海運監理部長は含みません。