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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

申請、届出その他の行為のことです(附則第二十四条の言葉)。昭和五十九年法律第二十五号の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等または陸運局長に対してした申請等は、政令(支局長等への分は運輸省令)の定めにより、相当の地方運輸局長、海運監理部長または海運支局長等に対してした申請等とみなされます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成二十年法律第二十六号の附則第二条の表の中欄に掲げる、従前の国の機関のことです。航空・鉄道事故調査委員会、海難審判庁のほか、一定の事務についての国土交通大臣、船員中央労働委員会、船員地方労働委員会、地方運輸局長などが挙げられています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

申請、届出その他の行為のことです(附則第二十四条の言葉)。昭和五十九年法律第二十五号の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等または陸運局長に対してした申請等は、政令(支局長等への分は運輸省令)の定めにより、相当の地方運輸局長、海運監理部長または海運支局長等に対してした申請等とみなされます。

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昭和五十九年法律第二十五号の附則第二十三条が、地方運輸局または海運監理部の海運支局その他の地方機関の長をまとめて呼ぶ言葉で、同じ附則の第二十四条でも使われます。地方運輸局長と海運監理部長は含みません。

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昭和五十九年法律第二十五号の附則第二十三条が、地方運輸局または海運監理部の海運支局その他の地方機関の長をまとめて呼ぶ言葉で、同じ附則の第二十四条でも使われます。地方運輸局長と海運監理部長は含みません。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

昭和五十九年法律第二十五号の附則第二十三条が、地方運輸局または海運監理部の海運支局その他の地方機関の長をまとめて呼ぶ言葉で、同じ附則の第二十四条でも使われます。地方運輸局長と海運監理部長は含みません。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

昭和五十九年法律第二十五号の附則第二十三条が、地方運輸局または海運監理部の海運支局その他の地方機関の長をまとめて呼ぶ言葉で、同じ附則の第二十四条でも使われます。地方運輸局長と海運監理部長は含みません。