検索
の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。
用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成二十年法律第二十六号の附則第二条の表の下欄に掲げる、旧機関に相当する国などの機関のことです。観光庁長官、運輸安全委員会、海難審判所、中央労働委員会、交通政策審議会などが挙げられています。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成二十年法律第二十六号の附則第二条の表の中欄に掲げる、従前の国の機関のことです。航空・鉄道事故調査委員会、海難審判庁のほか、一定の事務についての国土交通大臣、船員中央労働委員会、船員地方労働委員会、地方運輸局長などが挙げられています。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成二十年法律第二十六号の附則第二条の表の下欄に掲げる、旧機関に相当する国などの機関のことです。観光庁長官、運輸安全委員会、海難審判所、中央労働委員会、交通政策審議会などが挙げられています。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成二十年法律第二十六号の附則第二条の表の中欄に掲げる、従前の国の機関のことです。航空・鉄道事故調査委員会、海難審判庁のほか、一定の事務についての国土交通大臣、船員中央労働委員会、船員地方労働委員会、地方運輸局長などが挙げられています。