検索

条文、法令、用語を検索します

検索(けんさく)

の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。

用語

第六十三条の二十二の二の登録を受けた者

わかりやすく言うと

電子決済手段等取引業者や暗号資産交換業者の委託を受けて、電子決済手段や暗号資産の売買や交換の媒介を業として行うことについて、内閣総理大臣の登録(第六十三条の二十二の二)を受けた者のことです。

第三十三条の二の登録を受けた銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関

わかりやすく言うと

第三十三条の二により内閣総理大臣の登録を受けた銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関のことです。金融機関が書面取次ぎ行為などの一定の行為を業として行うときや、投資助言・代理業又は有価証券等管理業務を行うときに受ける登録です。

次条第一項の規定による指定を受けた者

わかりやすく言うと

金融商品取引業者などの業務に関する苦情の処理や、裁判によらない紛争の解決の業務(紛争解決等業務)を行う者として、申請により内閣総理大臣の指定を受けた法人などのことです(第百五十六条の三十九第一項)。

第五十二条の三十六第一項の内閣総理大臣の許可を受けて銀行代理業を営む者

わかりやすく言うと

銀行のために預金の受入れや貸付けなどの契約の締結の代理や媒介を行う営業(銀行代理業)を、内閣総理大臣の許可を受けて営む者のことです。

…支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める行為を除く。)のいずれかを行う営業

わかりやすく言うと

預金者などの委託を受けて、電子情報処理組織を使い、口座の資金を動かす為替取引の指図を銀行に伝えること、または銀行から口座の情報を取得して預金者などに提供することの、いずれかを行う営業です。利用者保護に欠けるおそれが少ないとして内閣府令で定める行為は除かれます。

内閣又は行政機関が定める次に掲げるもの

わかりやすく言うと

内閣または行政機関が定める次のもののことです。法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む)と規則、申請された許認可等をするか法令に従って判断する審査基準、不利益処分をするかやその内容を判断する処分基準、同じ目的で複数の人に行政指導をするとき共通する内容である行政指導指針です。

第五十二条の六十一の二の登録を受けて電子決済等代行業を営む者

わかりやすく言うと

内閣総理大臣の登録を受けて電子決済等代行業を営む者のことです。電子決済等代行業とは、預金者などの委託を受けて、電子情報処理組織を使い、銀行への為替取引の指図の伝達や口座の情報の取得と提供をする営業です(第二条第二十一項)。

第五条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による届出書及び同条第十三項の規定によりこれに添付する書類並びに第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の規定による訂正届出書

わかりやすく言うと

有価証券の募集や売出しの届出のために内閣総理大臣に提出する届出書とそれに添付する書類、そして訂正届出書をまとめた呼び名です(第五条、第七条、第九条、第十条)。

第六十六条の七十一の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者

わかりやすく言うと

投資運用業などを行う者から委託を受けて、運用財産の評価額の計算や法令などを守らせる指導の業務を行うこと(投資運用関係業務受託業)について、内閣総理大臣の登録を受けた者のことです(第六十六条の七十一)。

第六十六条の二十七の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者

わかりやすく言うと

信用格付業を行う法人(代表者や管理人の定めがある法人でない団体を含みます)で、第六十六条の二十七により内閣総理大臣の登録を受けたもののことです。

第六十六条の五十の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者

わかりやすく言うと

金融商品取引業者等や取引所取引許可業者(業務として高速取引行為を行う者)以外の者で、高速取引行為を行うために第六十六条の五十により内閣総理大臣の登録を受けた者のことです。

前項の規定による届出をした金融商品取引業者をいい、当該届出をした後第六項第二号に該当することとなつた者を除く

わかりやすく言うと

総資産の額が政令で定める基準額を超えたとして、その旨を内閣総理大臣に届け出た金融商品取引業者(第一種金融商品取引業を行う者で外国法人を除く)のことです。届出の後、総資産の額が基準額以下になった日から基準額を超えないまま二年を経過した者は除かれます。

新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(これに類するものとして内閣府令で定めるもの(次項において「取得勧誘類似行為」という。)を含む。以下「取得勧誘」という。)のうち…

わかりやすく言うと

新しく発行される有価証券の取得の申込みの勧誘(これに類するとして内閣府令で定める行為を含みます)のうち、多数の者を相手とする場合など、有価証券の種類に応じて法律と政令が定める場合に当たるものです。当たらないものは有価証券の私募といいます。

…式等の取得価額(最終の貸借対照表において別に付した価額があるときは、その価額)の合計額の総資産の額(内閣府令で定める方法による資産の合計金額をいう。)から内閣府令で定める資産の額(内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。)を除いた額に対する割合が百分の五十を超える会社

わかりやすく言うと

国内の子会社の株式等の取得価額(最終の貸借対照表で別の価額を付けたときはその価額)の合計額が、総資産の額から内閣府令で定める資産の額を除いた額の半分を超える会社のことです。計算方法の細部は内閣府令で定められています。

第百五十六条の六十七第一項の規定による指定を受けた者

わかりやすく言うと

取引情報の収集と保存の業務(取引情報蓄積業務)を行う者として、申請に基づいて内閣総理大臣の指定を受けた者のことです(第百五十六条の六十七第一項)。

第二項の規定による届出をした者をいい、次条第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く

わかりやすく言うと

適格機関投資家等特例業務を行うため、あらかじめ商号や業務の種別などを内閣総理大臣に届け出た者のことです(第六十三条第二項)。その後に業務を廃止したと届け出た者は除かれます。

第百五十六条の二十四の規定により内閣総理大臣の免許を受けた者

わかりやすく言うと

金融商品取引所の会員等や認可金融商品取引業協会の協会員に、信用取引などの決済に必要な金銭や有価証券を、取引所や協会が開設する市場の決済機構を使って貸し付ける業務について、内閣総理大臣の免許を受けた者のことです。

第四章第一節第一款の規定に基づいて設立された者

わかりやすく言うと

認可金融商品取引業協会のことで、金融商品取引業者が内閣総理大臣の認可を受けて設立する協会です(第二条第十三項、第六十七条の二)。

第一項の規定による届出をした者をいい、次条第三項第二号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く

わかりやすく言うと

海外投資家等特例業務を行うため、あらかじめ商号や業務の種別などを内閣総理大臣に届け出た者のことです(第六十三条の九第一項)。その後に業務を廃止したと届け出た者は除かれます。

…及び歩行補助車等以外のもの(原動機を用いるものにあつては、人の力を補うため原動機を用いるものであつて内閣府令で定める基準に該当するものを含み、移動用小型車及び遠隔操作により通行させることができるものを除く…

わかりやすく言うと

ペダルやハンド・クランクを使い人の力で動かす二輪以上の車(レールで走るものを除く)で、身体障害者用の車、小児用の車、歩行補助車等以外のものです。原動機を使うものでは、人の力を補うために原動機を使い内閣府令の基準に当たるものが含まれ、移動用小型車と遠隔操作で通行させられるものは除かれます。