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第六十三条の二十二の二の登録を受けた者
わかりやすく言うと
電子決済手段等取引業者や暗号資産交換業者の委託を受けて、電子決済手段や暗号資産の売買や交換の媒介を業として行うことについて、内閣総理大臣の登録(第六十三条の二十二の二)を受けた者のことです。
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第六十三条の二十二の二の登録を受けた者
わかりやすく言うと
電子決済手段等取引業者や暗号資産交換業者の委託を受けて、電子決済手段や暗号資産の売買や交換の媒介を業として行うことについて、内閣総理大臣の登録(第六十三条の二十二の二)を受けた者のことです。