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法令
営業秘密に関する罪の犯罪行為によって生じた財産や得た財産、その報酬として得た財産は没収でき、没収できないときや没収が相当でないときは、その価額を追徴できます。裁判所は、検察官の請求により、または職権で、没収できる財産の処分を禁止する没収保全命令や、被告人の財産の処分を禁止する追徴保全命令を出せます。公訴が提起される前でも、裁判官が請求により同じ処分をする…
…は1万円未満に下げることができます)、拘留(1日以上30日未満)、科料(1000円以上1万円未満)で、これに付加刑として没収を科すことがあります。死刑は、刑事施設内で絞首して執行します。
第2条第1項(撮影)または第6条第1項(送信された影像の記録)の罪の犯罪行為によって生じた物を複写した物は、没収することができます。私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(平成26年法律第126号)第3条第1項から第3…
…他の財産上の利益を受け、または第三者に受けさせたときは、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金に処され、受けた利益は没収され、没収できないときはその価額が追徴されます。利益を供与した人も同じ刑に処されます。偽りその他不正の手段で認定などを受けること、…
…下です。不正行為、風説の流布、相場操縦、会社関係者などの禁止された売買等の罪によって得た財産と、その対価として得た財産は没収されます。ただし、取得の状況や損害賠償の履行の状況などから没収が相当でないときは、没収しないことができます。没収すべき財産を没収できないときは、その価額が犯人から追徴されます。