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条文
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- 第一項
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
- 第一項
取引情報蓄積機関は、内閣府令で定めるところにより、取引情報蓄積業務の一部を、内閣総理大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。
- 第一項
電子決済手段等取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。
- 一
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
- 第二項
自動運行装置を備えている自動車の使用者は、作動状態記録装置により記録された記録を、内閣府令で定めるところにより保存しなければならない。
- 第一項
内閣総理大臣は、第八十七条の規定による認定をしたとき、又は第九十六条第二項の規定により当該認定を取り消したとき、若しくはその業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
- 第一項
内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、電子決済等取扱業者の登録を抹消しなければならない。
- 第一項
内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、電子決済等代行業者の登録を抹消しなければならない。
- 第一項
内閣総理大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。