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2027年4月1日に(5か月後)

学校教育法(がっこうきょういくほう)

改正する法令

学校教育法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

改正 3か所・削除 2か所・附則 9か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第三十四条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第三十四条第一項

    小学校においては、教科書(文部科学大臣の検定を経た教科用図書の教材又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書の教材をいう。次項及び附則第九条において同じ。)を使用しなければならない。

  • 改正第三十四条第二項

    前項に規定する教科用図書(以下この条において「教科用図書」という。)の内容を文部科学大臣の定めるところにより記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)である教材がある場合には、同項の規定にかかわらず、文部科学大臣の定めるところにより、児童の教育の充実を図るため必要があると認められる教育課程の一部において、教科用図書に代えて当該教材教科書以外の教材で、有益適切なものは、これを使用することができる。

  • 改正第三十四条第三項

    前項に規定する場合において、視覚障害、発達障害その他の文部科学大臣の定める事由により教科用図書を使用して学習することが困難な児童に対し、第一項の検定の申請に係る教科用図書に用いられた文字、図形等の拡大又は音声への変換その他の同項に規定する教材を電子計算機において用いることにより可能となる方法で指導することにより当該児童の学習上の困難の程度を低減の教材に関し調査審議させる必要があると認められるときは、文部科学大臣の定めるところにより、教育課程の全部又は一部において、教科用図書に代えて当該教材を使用することができための審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。以下同じ。)については、政令で定める。

  • 削除第三十四条第四項

    教科用図書及び第二項に規定する教材以外の教材で、有益適切なものは、これを使用することができる。

  • 削除第三十四条第五項

    第一項の検定の申請に係る教科用図書に関し調査審議させるための審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。以下同じ。)については、政令で定める。

附則(経過措置など)の改正 9か所

附則第九条

改正後の条文の中で読む
  • 改正附則第九条第一項

    高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校並びに特別支援学級においては、当分の間、第三十四条第一項(第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、文部科学大臣の定めるところにより、第三十四条第一項に規定する教科用図教科書以外の教科用図書の教材を使用することができる。

  • 削除附則第九条第二項

    第三十四条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により使用する教科用図書について準用する。

附則第二条(教科用図書等に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第二条第一項

    この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の学校教育法(以下この条において「旧学校教育法」という。)第三十四条第一項(旧学校教育法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)に規定する教科用図書(次項において「教科用図書」という。)であるものは、第一条の規定による改正後の学校教育法第三十四条第一項に規定する教科書(次項及び第六項において「教科書」という。)とみなす。

  • 新設附則第二条第二項

    前項の規定により教科書とみなされた教科用図書(以下この条において「特定教科書」という。)の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)である教材の使用については、旧学校教育法第三十四条第二項及び第三項(これらの規定を旧学校教育法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧学校教育法第三十四条第二項中「前項に規定する教科用図書(以下この条において「教科用図書」という。)」とあるのは「学校教育法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十七号)附則第二条第二項に規定する特定教科書(次項において「特定教科書」という。)」と、「同項」とあるのは「同法第一条の規定による改正後の第三十四条第一項」と、「教科用図書に」とあるのは「同項に規定する教科書(次項において「教科書」という。)に」と、同条第三項中「教科用図書を」とあるのは「教科書を」と、「教科用図書に用いられた」とあるのは「特定教科書に用いられた」と、「教科用図書に代えて」とあるのは「教科書に代えて」とする。

  • 新設附則第二条第三項

    特定教科書に掲載された著作権の目的となっている著作物(著作隣接権の目的となっている放送又は有線放送を含む。第五項において「著作物」という。)の前項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧学校教育法第三十四条第二項に規定する教材(以下この条において「教科書代替教材」という。)への掲載及び教科書代替教材の使用に伴う利用については、第六条の規定による改正前の著作権法(以下この条において「旧著作権法」という。)第三十三条の二第一項(旧著作権法第八十六条第一項及び第三項並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧著作権法第三十三条の二第一項中「教科用図書に掲載された」とあるのは「学校教育法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十七号)附則第二条第二項に規定する特定教科書に掲載された」と、「教科用図書代替教材(学校教育法第三十四条第二項又は第三項(これらの規定を同法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により教科用図書に代えて使用することができる同法第三十四条第二項に規定する教材をいう。以下この項及び次項において同じ。)」とあるのは「同条第三項に規定する教科書代替教材」と、「教科用図書代替教材の当該使用」とあるのは「当該教科書代替教材の同法第一条の規定による改正後の学校教育法第三十四条第一項に規定する教科書に代えての使用」とする。

  • 新設附則第二条第四項

    前項の場合における第六条の規定による改正後の著作権法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

    第二十条第二項第一号又は第三十四条第一項若しくは第三十四条第一項又は学校教育法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十七号。以下「改正法」という。)附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる改正法第六条の規定による改正前の第三十三条の二第一項(以下「なお効力を有する第三十三条の二第一項」という。)
    第四十七条の六第一項第三号又は第四十七条若しくは第四十七条又はなお効力を有する第三十三条の二第一項
    第四十七条の七又は第四十七条の五若しくは第四十七条の五又はなお効力を有する第三十三条の二第一項
    若しくは第四十七条の五若しくは第四十七条の五若しくはなお効力を有する第三十三条の二第一項
    第四十八条第一項第一号又は第四十七条第一項若しくは第四十七条第一項又はなお効力を有する第三十三条の二第一項
    第四十九条第一項第一号又は第四十七条の五第一項若しくは第四十七条の五第一項又はなお効力を有する第三十三条の二第一項
    第四十九条第二項第一号又は第四十七条第一項若しくは第三項若しくは第四十七条第一項若しくは第三項又はなお効力を有する第三十三条の二第一項
    第八十六条第二項第二号又は第四十七条の五第一項若しくは第四十七条の五第一項又は改正法附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる改正法第六条の規定による改正前の第八十六条第一項において準用する改正法第六条の規定による改正前の第三十三条の二第一項
    第百二条第二項第四十七条第四十七条若しくは改正法附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる改正法第六条の規定による改正前の第百二条第一項において準用する改正法第六条の規定による改正前の第三十三条の二第一項(第八項第一号において「なお効力を有する準用第三十三条の二第一項」という。)
    第百二条第八項第一号又は第四十七条の五第一項若しくは第四十七条の五第一項又はなお効力を有する準用第三十三条の二第一項
  • 新設附則第二条第五項

    第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧著作権法第三十三条の二第一項の規定による教科書代替教材への著作物の掲載に係る特定教科書を発行する者への通知及び著作権者(放送又は有線放送を利用する場合にあっては、著作隣接権者)への補償金の支払については、なお従前の例による。

  • 新設附則第二条第六項

    令和十年三月三十一日までに教科書となった教科用の教材(文部科学大臣の検定を経たものに限る。)については、特定教科書とみなして、第二項から前項までの規定を適用する。

附則第四条(罰則に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第四条第一項

    この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。