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2027年4月1日に(5か月後)

著作権法(ちょさくけんほう)

改正する法令

学校教育法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

改正 33か所・新設 8か所・削除 10か所・附則 6か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第二十条(同一性保持権)

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  • 改正第二十条第二項第一号

    第三十三条第一項(若しくは第二項(これらの規定を同条第四五項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一若しくは第二項又は第三十四条第一項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの

第三十三条(教科書等への掲載等)

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  • 改正見出し

    教科用図書等への掲載等

  • 改正第三十三条第一項

    公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、教科用図書(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十四条第一項(同法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)にに規定する教科用図書をいう。以下この条及び次条において同じ。)に掲載することができる。

  • 改正第三十三条第二項

    前項の規定により教科書に掲載された著作物を教科用図書に掲載する者は、その旨を著作者に通知するとともに、同項の規定の趣旨、著作物の種類及び用途、は、義務教育諸学校の教科書等の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)第十三条の規定による教科書の採択、教科書の発行に関する臨時措置法(昭和二十三年法律第百三十二号)第二条第二項に規定する発行その他これらに準ずる行為として文部科学省令で定めるもの又は学校教育の目的上必要な教科書としての通常の使用料の額その他の事情を考慮して文化庁長官が定める算出(営利を目的としないものに限る。)に伴つて、必要と認められる限度において、いずれの方法により算出した額の補償金をるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者に支払わなければならの利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

  • 改正第三十三条第三項

    文化庁長官は、前項の算出方法を定めたときは、これをインターネットの利用第一項の規定により著作物を教科書に掲載する者は、その旨を著作者に通知するとともに、同項の規定の趣旨、著作物の種類及び用途、前項の規定による著作物の利用の態様及び利用状況、通常の使用料の額その他の適切な事情を考慮して文化庁長官が定める算出方法により公表するものとする算出した額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

  • 改正第三十三条第四項

    前三項の規定は、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通信教育用学習図書及び教科用図書に係る教師用指導書(当該教科用図書を発行する者の発行に係るものに限る。)への著作物の掲載について準用文化庁長官は、前項の算出方法を定めたときは、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

  • 新設第三十三条第五項

    前各項の規定は、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通信教育用学習図書及び教科書に係る教師用指導書(当該教科書を発行する者の発行に係るものに限る。)への著作物の掲載並びにその掲載された著作物の利用について準用する。

第三十三条の二(教科用拡大図書等の作成のための複製等)

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  • 改正見出し

    教科用図書代替教材への掲載拡大図書等の作成のための複製等

  • 改正第三十三条の二第一項

    教科用図書に掲載された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、教科用図書代替教材(学校教育法第三十四条第二項又は第三項(これらの規定を同法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定視覚障害、発達障害その他の障害により教科用図書に代えて書に掲載された著作物を使用することができる同法第三十四条第二項に規定する教材をいう。以下この項及び次項において同じ。)に掲載し、及び教科用図書代替教材の当該使用に伴つていずれの方法によるかを問わず利用困難な児童又は生徒の学習の用に供するため、当該教科書に用いられている文字、図形等の拡大その他の当該児童又は生徒が当該著作物を使用するために必要な方式により複製することができる。

  • 改正第三十三条の二第二項

    前項の規定により作成された教科用図書にの図書その他の複製物(点字により複製するものを除き、当該教科書に掲載された著作物をの全部又は相当部分を複製するものに限る。以下この項及び次項において「教科用図書代替教材に掲載しようとする者は、あらかじめ拡大図書等」という。)に複製された著作物は、前項に規定する児童又は生徒の学習の用に供するために必要と認められる限度において、当該教科用図書を発行する者にその旨を通知するとともに、同項の規定の趣旨、同項の規定拡大図書等の使用に伴つて、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該著作物の利用の態様及び利用状況、前条第二項に規定する補償金の額その他の事情を考慮して文化庁長官が定める算出方法により算出した額の補償金を種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者に支払わなければならの利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

  • 改正第三十三条の二第三項

    文化庁長官は、前項の算出方法を定めたときは、これをインターネットの利用その他の適切な教科用拡大図書等を作成しようとする者は、あらかじめ当該教科書を発行する者にその旨を通知するとともに、営利を目的として、当該教科用拡大図書等を頒布し、又は当該教科用拡大図書等に掲載された著作物の公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う場合にあつては、前条第三項に規定する補償金の額に準じて文化庁長官が定める算出方法により公表するものとする算出した額の補償金を当該著作物の著作権者に支払わなければならない。

第三十三条の三(教科用拡大図書等の作成のための複製等)

  • 削除第三十三条の三第一項

    教科用図書に掲載された著作物は、視覚障害、発達障害その他の障害により教科用図書に掲載された著作物を使用することが困難な児童又は生徒の学習の用に供するため、当該教科用図書に用いられている文字、図形等の拡大その他の当該児童又は生徒が当該著作物を使用するために必要な方式により複製することができる。

  • 削除第三十三条の三第二項

    前項の規定により複製する教科用の図書その他の複製物(点字により複製するものを除き、当該教科用図書に掲載された著作物の全部又は相当部分を複製するものに限る。以下この項において「教科用拡大図書等」という。)を作成しようとする者は、あらかじめ当該教科用図書を発行する者にその旨を通知するとともに、営利を目的として当該教科用拡大図書等を頒布する場合にあつては、第三十三条第二項に規定する補償金の額に準じて文化庁長官が定める算出方法により算出した額の補償金を当該著作物の著作権者に支払わなければならない。

  • 削除第三十三条の三第三項

    文化庁長官は、前項の算出方法を定めたときは、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

  • 削除第三十三条の三第四項

    障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)第五条第一項又は第二項の規定により教科用図書に掲載された著作物に係る電磁的記録の提供を行う者は、その提供のために必要と認められる限度において、当該著作物を利用することができる。

第三十三条の二(教科用拡大図書等の作成のための複製等)

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  • 新設第三十三条の二第四項

    文化庁長官は、前項の算出方法を定めたときは、これをインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

  • 新設第三十三条の二第五項

    障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)第五条第一項又は第二項の規定により教科書に掲載された著作物に係る電磁的記録の提供を行う者は、その提供のために必要と認められる限度において、当該著作物を利用することができる。

第三十七条(視覚障害者等のための複製等)

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  • 改正第三十七条第三項

    視覚障害その他の障害により視覚による表現の認識が困難な者(以下この項及び第百二条第四三項において「視覚障害者等」という。)の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式(視覚及び他の知覚により認識される方式を含む。)により公衆に提供され、又は提示されているもの(当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この項及び同条第四三項において「視覚著作物」という。)について、専ら視覚障害者等で当該方式によつては当該視覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、当該視覚著作物に係る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は公衆送信を行うことができる。ただし、当該視覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾若しくは公衆送信許諾を得た者により、当該方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。

第四十七条の六(翻訳、翻案等による利用)

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  • 改正第四十七条の六第一項第一号

    第三十条第一項、第三十三条第一項(同条第四五項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項、第三十五条第一項又は前条第二項 翻訳、編曲、変形又は翻案

  • 改正第四十七条の六第一項第三号

    第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項又は第四十七条 変形又は翻案

第四十七条の七(複製権の制限により作成された複製物の譲渡)

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  • 改正第四十七条の七第一項

    第三十条の二第二項、第三十条の三、第三十条の四、第三十一条第一項(第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)若しくは第七項(第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)、第三十二条、第三十三条第一項(若しくは第二項(これらの規定を同条第四五項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一二項若しくは第四五項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十七条、第三十七条の二(第二号を除く。以下この条において同じ。)、第三十九条第一項、第四十条第一項若しくは第二項、第四十一条、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項、第四十二条の三、第四十二条の四第二項、第四十六条、第四十七条第一項若しくは第三項、第四十七条の二、第四十七条の四又は第四十七条の五の規定により複製することができる著作物は、これらの規定の適用を受けて作成された複製物(第三十一条第一項若しくは第七項、第三十六条第一項、第四十一条の二第一項、第四十二条又は第四十二条の二第一項の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を含む。以下この条において同じ。)を除く。)の譲渡により公衆に提供することができる。ただし、第三十条の三、第三十一条第一項若しくは第七項、第三十三条の二第一項第二項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第三十三条の三二第一項、第二項若しくは第四五項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第四十一条、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項、第四十二条の三、第四十二条の四第二項、第四十七条第一項若しくは第三項、第四十七条の二、第四十七条の四若しくは第四十七条の五の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(第三十一条第一項若しくは第七項、第四十一条の二第一項、第四十二条又は第四十二条の二第一項の規定に係る場合にあつては、映画の著作物の複製物を除く。)を第三十条の三、第三十一条第一項若しくは第七項、第三十三条の二第一第二項、第三十三条の三二第一項、第二項若しくは第四五項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第四十一条、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項、第四十二条の三、第四十二条の四第二項、第四十七条第一項若しくは第三項、第四十七条の二、第四十七条の四若しくは第四十七条の五に定める目的以外の目的のために公衆に譲渡する場合又は第三十条の四の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を当該著作物に表現された思想若しくは感情を自ら享受し若しくは他人に享受させる目的のために公衆に譲渡する場合は、この限りでない。

第四十八条(出所の明示)

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  • 改正第四十八条第一項第一号

    第三十二条、第三十三条第一項(若しくは第二項(これらの規定を同条第四五項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一若しくは第二項、第三十七条第一項、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項又は第四十七条第一項の規定により著作物を複製する場合

第四十九条(複製物の目的外使用等)

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  • 改正第四十九条第一項第一号

    第三十条第一項、第三十条の三、第三十一条第一項第一号、第二項第一号、第四項、第七項第一号若しくは第九項第一号、第三十三条の二第一項第二項(同条第五項において準用する場合を含む。次項第二号において同じ。)、第三十三条の三二第一項、第二項若しくは第四五項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二本文(同条第二号に係る場合にあつては、同号。次項第一号において同じ。)、第四十一条、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項、第四十二条の三、第四十二条の四、第四十三条第二項、第四十四条第一項から第三項まで、第四十七条第一項若しくは第三項、第四十七条の二又は第四十七条の五第一項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項第一号又は第二号の複製物に該当するものを除く。)を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物の公衆への提示(送信可能化を含む。以下同じ。)を行つた者

  • 改正第四十九条第二項第一号

    第三十条第一項、第三十一条第一項第一号、第二項第一号、第四項、第七項第一号若しくは第九項第一号、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二本文、第四十一条、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項又は第四十七条第一項若しくは第三項に定める目的以外の目的のために、第四十七条の六第二項の規定の適用を受けて同条第一項各号に掲げるこれらの規定により作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物の公衆への提示を行つた者

  • 改正第四十九条第二項第二号

    第三十条の三、第三十三条第二項、第三十三条の二第二項又は第四十七条の五第一項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物の公衆への提示を行つた者

第七十一条(文化審議会への諮問)

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  • 改正第七十一条第一項第一号

    第三十三条第二三項(同条第四五項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項又は第三十三条の三第二二第三項の算出方法

第七十四条(補償金等の供託)

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  • 改正第七十四条第一項

    第三十三条第二三項(同条第四五項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二三項、第六十八条第一項又は第六十九条第一項の補償金を支払うべき者は、次に掲げる場合には、その補償金の支払に代えてその補償金を供託しなければならない。

第八十六条(出版権の制限)

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  • 改正第八十六条第一項

    第三十条の二から第三十条の四まで、第三十一条第一項及び第七項(第一号に係る部分に限る。)、第三十二条、第三十三条第一項(及び第二項(これらの規定を同条第四五項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一二項及び第四五項、第三十四条第一項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十七条、第三十七条の二、第三十九条第一項、第四十条第一項及び第二項、第四十一条、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項、第四十二条の三、第四十二条の四第二項、第四十六条、第四十七条第一項及び第三項、第四十七条の二、第四十七条の四並びに第四十七条の五の規定は、出版権の目的となつている著作物の複製について準用する。この場合において、第三十条の二第一項ただし書及び第二項ただし書、第三十条の三、第三十条の四ただし書、第三十一条第一項第一号、第三十三条第二項ただし書(同条第五項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項ただし書、第三十五条第一項ただし書、第四十一条の二第一項ただし書、第四十二条ただし書、第四十二条の二第一項ただし書、第四十七条第一項ただし書及び第三項ただし書、第四十七条の二、第四十七条の四第一項ただし書及び第二項ただし書並びに第四十七条の五第一項ただし書及び第二項ただし書中「著作権者」とあるのは「出版権者」と、同条第一項ただし書中「著作権を」とあるのは「出版権を」と、「著作権の」とあるのは「出版権の」と読み替えるものとする。

  • 改正第八十六条第二項第二号

    前項において準用する第三十条の三、第三十一条第一項第一号若しくは第七項第一号、第三十三条の二第一項第二項(同条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第三十三条の三二第一項、第二項若しくは第四五項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二本文(同条第二号に係る場合にあつては、同号)、第四十一条、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項、第四十二条の三、第四十二条の四第二項、第四十七条第一項若しくは第三項、第四十七条の二又は第四十七条の五第一項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物の公衆への提示を行つた者

  • 改正第八十六条第三項

    第三十条の二から第三十条の四まで、第三十一条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第五項、第七項前段及び第八項、第三十二条第一項、第三十三条の二第一第二項、第三十三条の三第四項二第二項及び第五項、第三十五条第一項、第三十六条第一項、第三十七条第二項及び第三項、第三十七条の二(第二号を除く。)、第四十条第一項、第四十一条、第四十一条の二第二項、第四十二条、第四十二条の二第二項、第四十二条の三、第四十二条の四第二項、第四十六条、第四十七条第二項及び第三項、第四十七条の二、第四十七条の四並びに第四十七条の五の規定は、出版権の目的となつている著作物の公衆送信について準用する。この場合において、第三十条の二第一項ただし書及び第二項ただし書、第三十条の三、第三十条の四ただし書、第三十一条第五項、第三十三条第二項ただし書、第三十三条の二第二項ただし書、第三十五条第一項ただし書、第三十六条第一項ただし書、第四十一条の二第二項ただし書、第四十二条ただし書、第四十二条の二第二項ただし書、第四十七条第二項ただし書及び第三項ただし書、第四十七条の二、第四十七条の四第一項ただし書及び第二項ただし書並びに第四十七条の五第一項ただし書及び第二項ただし書中「著作権者」とあるのは「出版権者」と、第三十一条第二項中「著作権者の」とあるのは「出版権者の」と、「著作権者若しくはその許諾を得た者又は第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくは」とあるのは「第七十九条の出版権の設定を受けた者又は」と、第四十七条の五第一項ただし書中「著作権を」とあるのは「出版権を」と、「著作権の」とあるのは「出版権の」と読み替えるものとする。

第百二条(著作隣接権の制限)

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  • 改正第百二条第一項

    第三十条第一項(第四号を除く。第九八項第一号において同じ。)、第三十条の二から第三十二条三条の二まで、第三十五条、第三十六条、第三十七条第三項、第三十七条の二(第一号を除く。次項において同じ。)、第三十八条第二項及び第四項、第四十一条から第四十三条まで、第四十四条(第二項を除く。)、第四十六条から第四十七条の二まで、第四十七条の四並びに第四十七条の五の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード、放送又は有線放送の利用について準用し、第三十条第三項及び第四十七条の七の規定は、著作隣接権の目的となつている実演又はレコードの利用について準用し、第三十三条から第三十三条の三までの規定は、著作隣接権の目的となつている放送又は有線放送の利用について準用し、第、第四十四条第二項の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード又は有線放送の利用について、それぞれ準用する。この場合において、第三十条第一項第三号中「自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信」とあるのは「送信可能化(国外で行われる送信可能化」と、「含む。)」とあるのは「含む。)に係る自動公衆送信」と、第三十三条第三項中「その旨を著作者」とあるのは「実演を利用する場合にあつてはその旨を実演家」と、第四十四条第一項中「第二十三条第一項」とあるのは「第九十二条第一項、第九十二条の二第一項、第九十六条の二、第九十九条第一項又は第百条の三」と、同条第二項中「第二十三条第一項」とあるのは「第九十二条第一項、第九十二条の二第一項、第九十六条の二又は第百条の三」と、同条第三項中「第二十三条第一項」とあるのは「第九十二条の二第一項又は第九十六条の二」と読み替えるものとする。

  • 改正第百二条第二項

    前項において準用する第三十二条、第三十三条第一項(若しくは第二項(これらの規定を同条第四五項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一若しくは第二項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項若しくは第四十七条の規定又は次項若しくは第四項の規定により実演若しくはレコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像(以下「実演等」と総称する。)を複製する場合において、その出所を明示する慣行があるときは、これらの複製の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、その出所を明示しなければならない。

  • 改正第百二条第三項

    視覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で第三十三条の三第一項の七条第三項の政令で定めるものは、同項の規定により教科用図書に掲載された視覚著作物を複製することができる場合には、同項の規定の適用を受けて作成された録音物において録音されている実演又は当該録音物に係るレコードをについて、複製し、又は同項に定める目的のために、送信可能化を行い、若しくはその複製物の譲渡により公衆に提供することができる。

  • 改正第百二条第四項

    視覚障害者等の福祉に関する事業を行う者で第三十七条第三項の政令で定め著作隣接権の目的となつている実演であつて放送されるものは、同項の規定により視覚著作物を複製する地域限定特定入力型自動公衆送信を行うことができる場合には、同項の規定の適用を受けて作成された録音物において録音されている実演又は当該録音物。ただし、当該放送に係るレコードについて、複製し、又は同項に定める目的のために、送信可能化を行い、若しくはその複製物の譲渡により公衆に提供第九十九条の二第一項に規定する権利を有する者の権利を害することができるとなる場合は、この限りでない。

  • 改正第百二条第五項

    著作隣接権の目的となつている実演であつて放送されるものは、地域限定特定入力型自動公衆送信前項の規定により実演の送信可能化を行うことができる。ただし者は、第一項において準用する第三十八条第二項の規定の適用がある場合を除き、当該放送実演に係る第九十九二条の二第一項に規定する権利を有する者の権利を害することとなる場合は、この限りでに相当な額の補償金を支払わなければならない。

  • 改正第百二条第六項

    前二項の規定により実演の送信可能化を行う者は、第一項におは、著作隣接権の目的となつているレコードの利用について準用する第三十八条第二項の規定の適用がある場合を除き、当該実演に係る。この場合において、前項中「第九十二条の二第一項に規定する権利を有する者に相当な額の補償金を支払わなければならない」とあるのは、「第九十六条の二」と読み替えるものとする。

  • 改正第百二条第七項

    前第三十九条第一項又は第四十条第一項若しくは第二項の規定は、著作隣接権の目的となつているレコードの利用により著作物を放送し、又は有線放送することができる場合には、その著作物の放送若しくは有線放送について準用する。この場合において、前項中「第九十二条の二第一項」とあるのは、「第九十六条の二」と読み替えるものとす、これを受信して有線放送し、若しくは影像を拡大する特別の装置を用いて公に伝達し、又はその著作物の放送について、地域限定特定入力型自動公衆送信を行うことができる。

  • 改正第百二条第八項

    第三十九次に掲げる者は、第九十一条第一項又は第四十条第一項若しくは第二項の規定により著作物を放送し、又は有線放送することができる場合には、その著作物の放送若しくは有線放送について、これを受信して有線放送し、若しくは影像を拡大する特別の装置を用いて公に伝達し、又はその著作物の放送について、地域限定特定入力型自動公衆送信を行うことができる、第九十六条、第九十八条又は第百条の二の録音、録画又は複製を行つたものとみなす。

  • 削除第百二条第九項

    次に掲げる者は、第九十一条第一項、第九十六条、第九十八条又は第百条の二の録音、録画又は複製を行つたものとみなす。

  • 削除第百二条第九項第一号

    第一項において準用する第三十条第一項、第三十条の三、第三十一条第一項第一号、第二項第一号、第四項、第七項第一号若しくは第九項第一号、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項若しくは第四項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二第二号、第四十一条、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項、第四十二条の三、第四十二条の四、第四十三条第二項、第四十四条第一項から第三項まで、第四十七条第一項若しくは第三項、第四十七条の二又は第四十七条の五第一項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該実演、当該レコードに係る音若しくは当該放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の公衆への提示を行つた者

  • 削除第百二条第九項第二号

    第一項において準用する第三十条の四の規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を用いて、当該実演等を自ら享受し又は他人に享受させる目的のために、いずれの方法によるかを問わず、当該実演等を利用した者

  • 削除第百二条第九項第三号

    第一項において準用する第四十四条第四項の規定に違反して同項の録音物又は録画物を保存した放送事業者、有線放送事業者又は放送同時配信等事業者

  • 削除第百二条第九項第四号

    第一項において準用する第四十七条の四又は第四十七条の五第二項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を用いて、いずれの方法によるかを問わず、当該実演等を利用した者

  • 削除第百二条第九項第五号

    第三十三条の三第一項又は第三十七条第三項に定める目的以外の目的のために、第三項若しくは第四項の規定の適用を受けて作成された実演若しくはレコードの複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該実演若しくは当該レコードに係る音の公衆への提示を行つた者

  • 新設第百二条第八項第一号

    第一項において準用する第三十条第一項、第三十条の三、第三十一条第一項第一号、第二項第一号、第四項、第七項第一号若しくは第九項第一号、第三十三条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第二項若しくは第五項、第三十五条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二第二号、第四十一条、第四十一条の二第一項、第四十二条、第四十二条の二第一項、第四十二条の三、第四十二条の四、第四十三条第二項、第四十四条第一項から第三項まで、第四十七条第一項若しくは第三項、第四十七条の二又は第四十七条の五第一項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該実演、当該レコードに係る音若しくは当該放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の公衆への提示を行つた者

  • 新設第百二条第八項第二号

    第一項において準用する第三十条の四の規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を用いて、当該実演等を自ら享受し又は他人に享受させる目的のために、いずれの方法によるかを問わず、当該実演等を利用した者

  • 新設第百二条第八項第三号

    第一項において準用する第四十四条第四項の規定に違反して同項の録音物又は録画物を保存した放送事業者、有線放送事業者又は放送同時配信等事業者

  • 新設第百二条第八項第四号

    第一項において準用する第四十七条の四又は第四十七条の五第二項に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された実演等の複製物を用いて、いずれの方法によるかを問わず、当該実演等を利用した者

  • 新設第百二条第八項第五号

    第三十七条第三項に定める目的以外の目的のために、第三項の規定の適用を受けて作成された実演若しくはレコードの複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該実演若しくは当該レコードに係る音の公衆への提示を行つた者

第百二条の二(実演家人格権との関係)

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  • 改正第百二条の二第一項

    前条の著作隣接権の制限に関する規定(同条第七六項及び第八七項の規定を除く。)は、実演家人格権に影響を及ぼすものと解釈してはならない。

第百三条(著作隣接権の譲渡、行使等)

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  • 改正第百三条第一項

    第六十一条第一項の規定は著作隣接権の譲渡について、第六十二条第一項の規定は著作隣接権の消滅について、第六十三条及び第六十三条の二の規定は実演、レコード、放送又は有線放送の利用の許諾について、第六十五条の規定は著作隣接権が共有に係る場合について、第六十六条の規定は著作隣接権を目的として質権が設定されている場合について、第六十七条(第一項第二号を除く。)、第六十七条の二(第一項ただし書を除く。)、第七十条、第七十一条(第二号に係る部分に限る。)、第七十二条、第七十三条並びに第七十四条第三項及び第四項の規定は著作隣接権者と連絡することができない場合における実演、レコード、放送又は有線放送の利用について、第六十七条の三(第一項第二号を除く。)、第七十条、第七十一条(第二号に係る部分に限る。)、第七十二条、第七十三条並びに第七十四条第三項及び第四項の規定は実演、レコード、放送又は有線放送の利用の可否に係る著作隣接権者の意思の確認ができない場合におけるこれらの利用について、第六十八条(第一項第二号を除く。)、第七十条、第七十一条(第二号に係る部分に限る。)、第七十二条、第七十三条本文及び第七十四条の規定は著作隣接権者に協議を求めたがその協議が成立せず、又はその協議をすることができない場合における実演、レコード、放送又は有線放送の利用について、第七十一条(第一号に係る部分に限る。)及び第七十四条の規定は第百二条第一項において準用する第三十三条から及び第三十三条の三まで二の規定による実演、レコード、放送又は有線放送の利用について、それぞれ準用する。この場合において、第六十三条第六項中「第二十三条第一項」とあるのは「第九十二条の二第一項、第九十六条の二、第九十九条の二第一項又は第百条の四」と、第六十八条第二項中「第三十八条第二項及び第三項」とあるのは「第百二条第一項において準用する第三十八条第二項」と読み替えるものとする。

附則(経過措置など)の改正 6か所

附則第二条(複製物の使用についての経過措置)

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  • 改正附則第二条第二項

    施行日前に旧法第百二条第一項において準用する旧法第三十条の四又は第四十七条の四から第四十七条の九までの規定の適用を受けて作成された実演若しくはレコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の複製物の使用については、新著作権法第百二条第九八項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、旧法第百二条第九項第一号中「を公衆に提示した」とあるのは「の公衆への提示(送信可能化を含む。第八号において同じ。)を行つた」と、同項第八号中「を公衆に提示した」とあるのは「の公衆への提示を行つた」とする。

附則第二条(教科用図書等に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第二条第三項

    特定教科書に掲載された著作権の目的となっている著作物(著作隣接権の目的となっている放送又は有線放送を含む。第五項において「著作物」という。)の前項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧学校教育法第三十四条第二項に規定する教材(以下この条において「教科書代替教材」という。)への掲載及び教科書代替教材の使用に伴う利用については、第六条の規定による改正前の著作権法(以下この条において「旧著作権法」という。)第三十三条の二第一項(旧著作権法第八十六条第一項及び第三項並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧著作権法第三十三条の二第一項中「教科用図書に掲載された」とあるのは「学校教育法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十七号)附則第二条第二項に規定する特定教科書に掲載された」と、「教科用図書代替教材(学校教育法第三十四条第二項又は第三項(これらの規定を同法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により教科用図書に代えて使用することができる同法第三十四条第二項に規定する教材をいう。以下この項及び次項において同じ。)」とあるのは「同条第三項に規定する教科書代替教材」と、「教科用図書代替教材の当該使用」とあるのは「当該教科書代替教材の同法第一条の規定による改正後の学校教育法第三十四条第一項に規定する教科書に代えての使用」とする。

  • 新設附則第二条第四項

    前項の場合における第六条の規定による改正後の著作権法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

    第二十条第二項第一号又は第三十四条第一項若しくは第三十四条第一項又は学校教育法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十七号。以下「改正法」という。)附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる改正法第六条の規定による改正前の第三十三条の二第一項(以下「なお効力を有する第三十三条の二第一項」という。)
    第四十七条の六第一項第三号又は第四十七条若しくは第四十七条又はなお効力を有する第三十三条の二第一項
    第四十七条の七又は第四十七条の五若しくは第四十七条の五又はなお効力を有する第三十三条の二第一項
    若しくは第四十七条の五若しくは第四十七条の五若しくはなお効力を有する第三十三条の二第一項
    第四十八条第一項第一号又は第四十七条第一項若しくは第四十七条第一項又はなお効力を有する第三十三条の二第一項
    第四十九条第一項第一号又は第四十七条の五第一項若しくは第四十七条の五第一項又はなお効力を有する第三十三条の二第一項
    第四十九条第二項第一号又は第四十七条第一項若しくは第三項若しくは第四十七条第一項若しくは第三項又はなお効力を有する第三十三条の二第一項
    第八十六条第二項第二号又は第四十七条の五第一項若しくは第四十七条の五第一項又は改正法附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる改正法第六条の規定による改正前の第八十六条第一項において準用する改正法第六条の規定による改正前の第三十三条の二第一項
    第百二条第二項第四十七条第四十七条若しくは改正法附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる改正法第六条の規定による改正前の第百二条第一項において準用する改正法第六条の規定による改正前の第三十三条の二第一項(第八項第一号において「なお効力を有する準用第三十三条の二第一項」という。)
    第百二条第八項第一号又は第四十七条の五第一項若しくは第四十七条の五第一項又はなお効力を有する準用第三十三条の二第一項
  • 新設附則第二条第五項

    第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧著作権法第三十三条の二第一項の規定による教科書代替教材への著作物の掲載に係る特定教科書を発行する者への通知及び著作権者(放送又は有線放送を利用する場合にあっては、著作隣接権者)への補償金の支払については、なお従前の例による。

  • 新設附則第二条第六項

    令和十年三月三十一日までに教科書となった教科用の教材(文部科学大臣の検定を経たものに限る。)については、特定教科書とみなして、第二項から前項までの規定を適用する。

附則第四条(罰則に関する経過措置)

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  • 新設附則第四条第一項

    この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。