この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の学校教育法(以下この条において「旧学校教育法」という。)第三十四条第一項(旧学校教育法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)に規定する教科用図書(次項において「教科用図書」という。)であるものは、第一条の規定による改正後の学校教育法第三十四条第一項に規定する教科書(次項及び第六項において「教科書」という。)とみなす。
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令和八年六月一七日法律第三七号
学校教育法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十七号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
附 則
前項の規定により教科書とみなされた教科用図書(以下この条において「特定教科書」という。)の内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)である教材の使用については、旧学校教育法第三十四条第二項及び第三項(これらの規定を旧学校教育法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧学校教育法第三十四条第二項中「前項に規定する教科用図書(以下この条において「教科用図書」という。)」とあるのは「学校教育法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十七号)附則第二条第二項に規定する特定教科書(次項において「特定教科書」という。)」と、「同項」とあるのは「同法第一条の規定による改正後の第三十四条第一項」と、「教科用図書に」とあるのは「同項に規定する教科書(次項において「教科書」という。)に」と、同条第三項中「教科用図書を」とあるのは「教科書を」と、「教科用図書に用いられた」とあるのは「特定教科書に用いられた」と、「教科用図書に代えて」とあるのは「教科書に代えて」とする。
特定教科書に掲載された著作権の目的となっている著作物(著作隣接権の目的となっている放送又は有線放送を含む。第五項において「著作物」という。)の前項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧学校教育法第三十四条第二項に規定する教材(以下この条において「教科書代替教材」という。)への掲載及び教科書代替教材の使用に伴う利用については、第六条の規定による改正前の著作権法(以下この条において「旧著作権法」という。)第三十三条の二第一項(旧著作権法第八十六条第一項及び第三項並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧著作権法第三十三条の二第一項中「教科用図書に掲載された」とあるのは「学校教育法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十七号)附則第二条第二項に規定する特定教科書に掲載された」と、「教科用図書代替教材(学校教育法第三十四条第二項又は第三項(これらの規定を同法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により教科用図書に代えて使用することができる同法第三十四条第二項に規定する教材をいう。以下この項及び次項において同じ。)」とあるのは「同条第三項に規定する教科書代替教材」と、「教科用図書代替教材の当該使用」とあるのは「当該教科書代替教材の同法第一条の規定による改正後の学校教育法第三十四条第一項に規定する教科書に代えての使用」とする。
前項の場合における第六条の規定による改正後の著作権法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第二十条第二項第一号 | 又は第三十四条第一項 | 若しくは第三十四条第一項又は学校教育法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十七号。以下「改正法」という。)附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる改正法第六条の規定による改正前の第三十三条の二第一項(以下「なお効力を有する第三十三条の二第一項」という。) |
| 第四十七条の六第一項第三号 | 又は第四十七条 | 若しくは第四十七条又はなお効力を有する第三十三条の二第一項 |
| 第四十七条の七 | 又は第四十七条の五 | 若しくは第四十七条の五又はなお効力を有する第三十三条の二第一項 |
| 若しくは第四十七条の五 | 若しくは第四十七条の五若しくはなお効力を有する第三十三条の二第一項 | |
| 第四十八条第一項第一号 | 又は第四十七条第一項 | 若しくは第四十七条第一項又はなお効力を有する第三十三条の二第一項 |
| 第四十九条第一項第一号 | 又は第四十七条の五第一項 | 若しくは第四十七条の五第一項又はなお効力を有する第三十三条の二第一項 |
| 第四十九条第二項第一号 | 又は第四十七条第一項若しくは第三項 | 若しくは第四十七条第一項若しくは第三項又はなお効力を有する第三十三条の二第一項 |
| 第八十六条第二項第二号 | 又は第四十七条の五第一項 | 若しくは第四十七条の五第一項又は改正法附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる改正法第六条の規定による改正前の第八十六条第一項において準用する改正法第六条の規定による改正前の第三十三条の二第一項 |
| 第百二条第二項 | 第四十七条 | 第四十七条若しくは改正法附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる改正法第六条の規定による改正前の第百二条第一項において準用する改正法第六条の規定による改正前の第三十三条の二第一項(第八項第一号において「なお効力を有する準用第三十三条の二第一項」という。) |
| 第百二条第八項第一号 | 又は第四十七条の五第一項 | 若しくは第四十七条の五第一項又はなお効力を有する準用第三十三条の二第一項 |
第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧著作権法第三十三条の二第一項の規定による教科書代替教材への著作物の掲載に係る特定教科書を発行する者への通知及び著作権者(放送又は有線放送を利用する場合にあっては、著作隣接権者)への補償金の支払については、なお従前の例による。
令和十年三月三十一日までに教科書となった教科用の教材(文部科学大臣の検定を経たものに限る。)については、特定教科書とみなして、第二項から前項までの規定を適用する。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。