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2026年12月25日に(2か月後)

学校教育法(がっこうきょういくほう)

改正する法令

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律

改正後の全文(e-Gov)

改正 1か所・新設 1か所・附則 1か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第十二条の二

改正後の条文の中で読む
  • 新設第十二条の二第一項

    学校(大学を除く。)の設置者は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和六年法律第六十九号)で定めるところにより、児童対象性暴力等(同法第二条第二項に規定する児童対象性暴力等をいう。以下この条において同じ。)を防止し、並びに児童対象性暴力等が行われた場合に幼児、児童、生徒及び学生を適切に保護するために必要な措置を講じなければならない。

第百三十三条

改正後の条文の中で読む
  • 改正第百三十三条第一項

    第五条、第六条、第九条から第十二条まで、第十三条第一項、第十四条、第四十三条及び第四十四条の規定は専修学校に、第十二条の二の規定は専修学校(高等課程を置くものに限る。)に、第四十二条第一項の規定は専修学校(専門課程を置くものを除く。)に、第百五条の規定は専修学校(専門課程を置くものに限る。)に準用する。この場合において、第十条中「大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣に、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に」とあるのは「都道府県知事に」と、第十三条第一項中「第四条第一項各号に掲げる学校」とあるのは「市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)の設置する専修学校又は私立の専修学校」と、「同項各号に定める者」とあるのは「都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、同項第二号中「その者」とあるのは「当該都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、第十四条中「大学及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事」とあるのは「市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)の設置する専修学校については都道府県の教育委員会、私立の専修学校については都道府県知事」と読み替えるものとする。

附則(経過措置など)の改正 1か所

附則第一条(施行期日)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第一条第一項

    この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。