附則新設
令和六年六月二六日法律第六九号
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学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和六年法律第六十九号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
令和六年六月二六日法律第六九号
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。