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学校教育法(がっこうきょういくほう)

第十一章 専修学校

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和六年法律第六十九号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第十一章 専修学校

第百二十四条

第一項

第一条に掲げるもの以外の教育施設で、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対象とするものを除く。)は、専修学校とする。

一

修業年限が一年以上であること。

二

授業時数又は単位数が文部科学大臣の定める授業時数又は単位数以上であること。

三

教育を受ける者が常時四十人以上であること。

第百二十五条

第一項

専修学校には、高等課程、専門課程又は一般課程を置く。

第二項

専修学校の高等課程においては、中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められた者に対して、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて前条の教育を行うものとする。

第三項

専修学校の専門課程においては、高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められた者に対して、高等学校における教育の基礎の上に、前条の教育を行うものとする。

第四項

専修学校の一般課程においては、高等課程又は専門課程の教育以外の前条の教育を行うものとする。

第百二十五条の二

第一項

専修学校(修業年限が二年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たす専門課程(以下この章において「特定専門課程」という。)を置くものに限る。)には、専攻科を置くことができる。

第二項

専修学校の専攻科は、専修学校の特定専門課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められた者に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とし、その修業年限は、一年以上とする。

第百二十六条

第一項

高等課程を置く専修学校は、高等専修学校と称することができる。

第二項

専門課程を置く専修学校は、専門学校と称することができる。

第百二十七条

第一項

専修学校は、国及び地方公共団体のほか、次に該当する者でなければ、設置することができない。

一

専修学校を経営するために必要な経済的基礎を有すること。

二

設置者(設置者が法人である場合にあつては、その経営を担当する当該法人の役員とする。次号において同じ。)が専修学校を経営するために必要な知識又は経験を有すること。

三

設置者が社会的信望を有すること。

第百二十八条

第一項

専修学校は、次に掲げる事項について文部科学大臣の定める基準に適合していなければならない。

一

目的、生徒等(高等課程及び一般課程の生徒並びに専門課程の学生をいう。次号及び第三号において同じ。)の数又は課程の種類に応じて置かなければならない教員の数

二

目的、生徒等の数又は課程の種類に応じて有しなければならない校地及び校舎の面積並びにその位置及び環境

三

目的、生徒等の数又は課程の種類に応じて有しなければならない設備

四

目的又は課程の種類に応じた教育課程及び編制の大綱

第百二十九条

第一項

専修学校には、校長及び相当数の教員を置かなければならない。

第二項

専修学校の校長は、教育に関する識見を有し、かつ、教育、学術又は文化に関する業務に従事した者でなければならない。

第三項

専修学校の教員は、その担当する教育に関する専門的な知識又は技能に関し、文部科学大臣の定める資格を有する者でなければならない。

第百三十条

第一項

国又は都道府県(都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人を含む。)が設置する専修学校を除くほか、専修学校の設置廃止(高等課程、専門課程又は一般課程の設置廃止を含む。)、設置者の変更及び目的の変更は、市町村の設置する専修学校にあつては都道府県の教育委員会、私立の専修学校にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。

第二項

都道府県の教育委員会又は都道府県知事は、専修学校の設置(高等課程、専門課程又は一般課程の設置を含む。)の認可の申請があつたときは、申請の内容が第百二十四条、第百二十五条及び前三条の基準に適合するかどうかを審査した上で、認可に関する処分をしなければならない。

第三項

前項の規定は、専修学校の設置者の変更及び目的の変更の認可の申請があつた場合について準用する。

第四項

都道府県の教育委員会又は都道府県知事は、第一項の認可をしない処分をするときは、理由を付した書面をもつて申請者にその旨を通知しなければならない。

第百三十一条

第一項

国又は都道府県(都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人を含む。)が設置する専修学校を除くほか、専修学校の設置者は、その設置する専修学校の名称、位置又は学則を変更しようとするときその他政令で定める場合に該当するときは、市町村の設置する専修学校にあつては都道府県の教育委員会に、私立の専修学校にあつては都道府県知事に届け出なければならない。

第百三十一条の二

第一項

専修学校の特定専門課程を修了した者は、文部科学大臣の定めるところにより、専門士と称することができる。

第百三十二条

第一項

専修学校の特定専門課程を修了した者は、文部科学大臣の定めるところにより、大学に編入学することができる。

第百三十二条の二

第一項

専門課程を置く専修学校は、その教育水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該専修学校の教育、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。

第二項

専門課程を置く専修学校は、前項に規定する状況について、当該専修学校の職員以外の者で専修学校に関し広くかつ高い識見を有するものによる評価を受け、その結果を公表するよう努めるものとする。

第百三十三条

この条に改正1か所
第百三十三条第一項改正

第五条、第六条、第九条から第十二条まで、第十三条第一項、第十四条、第四十三条及び第四十四条の規定は専修学校に、第十二条の二の規定は専修学校(高等課程を置くものに限る。)に、第四十二条第一項の規定は専修学校(専門課程を置くものを除く。)に、第百五条の規定は専修学校(専門課程を置くものに限る。)に準用する。この場合において、第十条中「大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣に、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に」とあるのは「都道府県知事に」と、第十三条第一項中「第四条第一項各号に掲げる学校」とあるのは「市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)の設置する専修学校又は私立の専修学校」と、「同項各号に定める者」とあるのは「都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、同項第二号中「その者」とあるのは「当該都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、第十四条中「大学及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事」とあるのは「市町村(市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)の設置する専修学校については都道府県の教育委員会、私立の専修学校については都道府県知事」と読み替えるものとする。

第百三十三条第二項

都道府県の教育委員会又は都道府県知事は、前項において準用する第十三条第一項の規定による処分をするときは、理由を付した書面をもつて当該専修学校の設置者にその旨を通知しなければならない。

改正箇所 1 / 1