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1 条

第九条

次の各号のいずれかに該当する者は、校長又は教員となることができない。

拘禁刑以上の刑に処せられた者

又はに該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から三年を経過しない者

からまでの規定により免許状取上げの処分を受け、三年を経過しない者

日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

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