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目次
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学校教育法
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第一章 総則
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第十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十条
私立学校は、校長を定め、大学及び高等専門学校にあつては文部科学大臣に、大学及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に届け出なければならない。
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第九条
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第十一条
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