別表第五第四十七号
- 改正別表第五第四十七号
介護保険法による同法第六十九条の二第一項の試験若しくは研修の実施若しくは介護支援専門員の登録、同法第六十九条の
七第二項、第六十九条の八第二項若しくは同項ただし書三十四第四項の研修の実施、同法第百十八条第二項第五号の施策の実施又は同条第三項第三号の事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの
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改正 3か所
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介護保険法による同法第六十九条の二第一項の試験若しくは研修の実施若しくは介護支援専門員の登録、同法第六十九条の七第二項、第六十九条の八第二項若しくは同項ただし書三十四第四項の研修の実施、同法第百十八条第二項第五号の施策の実施又は同条第三項第三号の事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの