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この条文はまだされていません2027年12月24日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも14か月後)

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住民基本台帳法(じゅうみんきほんだいちょうほう)

(第三十条の十五、第三十条の四十四の六関係)

社会福祉法等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十一号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

別表第五

別表第五第四十七号改正

介護保険法による同法第六十九条の二第一項の試験若しくは研修の実施若しくは介護支援専門員の登録、同法第六十九条の七第二項、第六十九条の八第二項若しくは同項ただし書三十四第四項の研修の実施、同法第百十八条第二項第五号の施策の実施又は同条第三項第三号の事業の実施に関する事務であつて総務省令で定めるもの

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