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第七十四条(特別会計法の適用に関する特例)

復興債は、の規定の適用については、国債とみなさない。

復興債に係るの規定の適用については、中「一般会計」とあるのは、「東日本大震災復興特別会計」とする。

第七十条の規定により、各年度の翌年度の四月一日以後発行される復興債は、の規定の適用については、当該各年度の三月三十一日に発行されたものとみなす。

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