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偽りその他不正の行為により、第五十三条第一項第二号に規定する復興特別法人税の額(第四十九条又は第五十条の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした復興特別法人税の額)につき復興特別法人税を免れた場合には、法人(人格のない社団等を含む。第三項、次条並びに第六十八条第一項及び第二項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人及び法人課税信託の受託者である個人を含む。第三項及び次条において同じ。)、代理人、使用人その他の従業者(当該法人が連結親法人である場合には、連結子法人の代表者、代理人その他の従業者を含む。第六十八条第一項において同じ。)でその違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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