法人は、各課税事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる課税標準法人税額がない場合には、当該申告書を提出することを要しない。
当該課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額
前号に掲げる課税標準法人税額につき前節の規定を適用して計算した復興特別法人税の額
前三号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
外国法人に係る第一項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人に該当する法人が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしないでこれらの号に掲げる外国法人のいずれにも該当しないこととなる場合又は法人税法第百四十一条第四号に掲げる外国法人に該当する法人が同法第百三十八条第二号に規定する事業で国内において行うものを廃止する場合には、当該課税事業年度終了の日の翌日から二月を経過した日の前日とその該当しないこととなる日又はその廃止の日とのうちいずれか早い日まで)」とする。
第一項の法人が同項の課税事業年度の所得又は連結所得に対する法人税の申告につき法人税法第七十五条(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第七十五条の二(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)又は第八十一条の二十三若しくは第八十一条の二十四の規定により同法第七十四条第一項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第八十一条の二十二第一項の規定による申告書(以下この項において「法人税申告書」という。)の提出期限が延長されている場合における第一項の規定による申告書の提出期限は、同項本文の規定にかかわらず、その延長された提出期限とする。この場合において、当該申告書に係る課税事業年度の復興特別法人税については、当該法人税申告書が同法第七十四条第一項の規定による申告書である場合にあっては第一号に掲げる規定を、当該法人税申告書が同法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書である場合にあっては第二号に掲げる規定を、それぞれ準用する。
法人税法第七十五条第七項の規定又は同法第七十五条の二第六項若しくは第八項において準用する同法第七十五条第七項の規定
法人税法第八十一条の二十三第二項において準用する同法第七十五条第七項の規定又は同法第八十一条の二十四第三項若しくは第六項において準用する同法第七十五条第七項の規定
租税特別措置法第六十六条の三の規定は、前項において準用する次に掲げる規定の適用を受ける法人の第一項の規定による申告書に係る課税事業年度の復興特別法人税について準用する。
法人税法第七十五条の二第六項において準用する同法第七十五条第七項の規定
法人税法第八十一条の二十四第三項において準用する同法第七十五条第七項の規定