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第五十条(外国税額の控除)

復興特別法人税申告書を提出する内国法人が各課税事業年度において法人税法第六十九条第一項の規定の適用を受ける場合において、当該課税事業年度の同項に規定する控除対象外国法人税の額(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額とみなされるものを含む。)が同項に規定する控除限度額を超えるときは、第四十八条の規定を適用して計算した当該課税事業年度の復興特別法人税の額のうち当該内国法人の当該課税事業年度の所得でその源泉が国外にあるものに対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を限度として、その超える金額を当該課税事業年度の復興特別法人税の額から控除する。

復興特別法人税申告書を提出する連結親法人が各課税事業年度においての規定の適用を受ける場合又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が当該課税事業年度終了の日の属する連結事業年度においての規定の適用を受ける場合において、当該連結親法人の当該課税事業年度のに規定する個別控除対象外国法人税の額(及びの規定によりに規定する個別控除対象外国法人税の額とみなされるものを含む。以下この項において同じ。)が当該連結親法人のに規定する連結控除限度個別帰属額を超えるとき、又は当該連結子法人の当該連結事業年度の個別控除対象外国法人税の額が当該連結子法人のに規定する連結控除限度個別帰属額を超えるときは、当該課税事業年度の復興特別法人税控除限度額で当該連結親法人又は当該連結子法人に帰せられる金額として政令で定めるところにより計算した金額を限度として、その超える金額を当該課税事業年度の復興特別法人税の額から控除する。

前項に規定する復興特別法人税控除限度額とは、連結親法人の各課税事業年度の第四十八条の規定を適用して計算した復興特別法人税の額のうち当該課税事業年度の連結所得でその源泉が国外にあるものに対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額をいう。

法人税法第六十九条第九項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

第一項又は第二項の規定は、復興特別法人税申告書、修正申告書又は更正請求書にこれらの規定による控除を受けるべき金額及びその計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定による控除をされるべき金額は、当該金額として記載された金額を限度とする。

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