1 条
指定期間内に法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人又は同条第四号に掲げる外国法人(同号イ又はロに掲げる国内源泉所得を有するものに限る。)のいずれかに新たに該当することとなった外国法人(次号に掲げる法人を除く。) その該当することとなった日から指定期間の末日までの期間内の日の属する事業年度(指定期間の初日前に開始した事業年度を除く。)
法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併(同条第十一号に規定する被合併法人が基準法人(当該被合併法人又は当該適格合併に係る同条第十二号に規定する合併法人のうち、最も規模が大きいものとして政令で定めるものをいう。)であるものに限る。)が当該被合併法人又は合併法人の課税対象期間(次に掲げる法人の区分に応じそれぞれ次に定める期間をいう。)内に行われた場合における当該合併法人
指定期間内に設立された法人、公益法人等で指定期間内に新たに収益事業を開始したもの、公益法人等(収益事業を行っていないものに限る。)で指定期間内に普通法人等に該当することとなったもの及び指定期間内に法人税法第百四十一条第一号から第三号までに掲げる外国法人又は同条第四号に掲げる外国法人(同号イ又はロに掲げる国内源泉所得を有するものに限る。)のいずれかに新たに該当することとなった外国法人 指定期間
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人のイに規定する課税対象期間内の日の属する法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度の期間内に当該連結子法人が同法第四条の五第一項又は第二項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合における当該連結子法人
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。