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1 条

第二条(基本原則)

政府は、復興施策に要する費用(平成二十三年度の一般会計補正予算(第1号)及び一般会計補正予算(第2号)に計上された費用を除き、第七十条に規定する復興債の収入をもって充てられる費用を含む。)の財源については、に基づく歳出の削減並びに第七十二条第一項に定める復興特別税の収入、同条第二項に定める財政投融資特別会計からの国債整理基金特別会計への繰入金、同条第三項に定める株式の処分による収入及び同条第四項に定める国有財産の処分による収入その他の租税収入以外の収入を活用して、確保するものとする。

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