1 条
第三十四条(その他の経過措置の政令等への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第二条の規定による不動産登記法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。