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1 条

第三百八十二条(登記印紙の廃止に伴う経過措置)

の規定による改正後の、の規定による改正後の(において準用する場合を含む。)、本文(他の法令において準用する場合を含む。)、の規定による改正後の電子情報処理組織による本文、の規定による改正後の本文、の規定による改正後の本文又は不動産登記法第百十九条第四項本文(同法第百十九条の二第四項、第百二十条第三項、第百二十一条第五項及び第百四十九条第三項並びに他の法令において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、手数料を納付するときは、収入印紙又は登記印紙をもってすることができる。

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