1 条
第十条(就労自立給付金に係る施行前の準備)
都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長は、施行日前においても、平成二十六年改正後生活保護法第五十五条の四の規定による就労自立給付金の支給に必要な準備行為をすることができる。
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都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長は、施行日前においても、平成二十六年改正後生活保護法第五十五条の四の規定による就労自立給付金の支給に必要な準備行為をすることができる。