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1 条

第九条(指定又は指定の取消しの要件に関する経過措置)

平成二十六年改正後生活保護法第四十九条の二第二項各号若しくは第三項各号(これらの規定を同条第四項(平成二十六年改正後生活保護法第五十四条の二第四項において準用する場合を含む。)並びに平成二十六年改正後生活保護法第五十四条の二第四項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第五十一条第二項各号(平成二十六年改正後生活保護法第五十四条の二第四項及び第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にした行為によりこれらの規定に規定する刑に処せられた者若しくは処分を受けた者又は施行日以後にこれらの規定に規定する行為を行った者について適用する。