検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第四十三条(指導)

都道府県知事は、保護施設の運営について、必要な指導をしなければならない。

社会福祉法人又は日本赤十字社の設置した保護施設に対する前項の指導については、市町村長が、これを補助するものとする。

章の中で読む