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①保護施設の長は、常に、その施設を利用する者の生活の向上及び更生を図ることに努めなければならない。
②保護施設の長は、その施設を利用する者に対して、管理規程に従つて必要な指導をすることができる。
③都道府県知事は、必要と認めるときは、前項の指導を制限し、又は禁止することができる。
④保護施設の長は、その施設を利用する被保護者について、保護の変更、停止又は廃止を必要とする事由が生じたと認めるときは、すみやかに、保護の実施機関に、これを届け出なければならない。
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