1 条
保護施設の設置者は、その事業を開始する前に、左に掲げる事項を明示した管理規程を定めなければならない。
事業の目的及び方針
職員の定数、区分及び職務内容
その施設を利用する者に対する処遇方法
その施設を利用する者が守るべき規律
入所者に作業を課する場合には、その作業の種類、方法、時間及び収益の処分方法
その他施設の管理についての重要事項
都道府県以外の者は、前項の管理規程を定めたときは、すみやかに、これを都道府県知事に届け出なければならない。届け出た管理規程を変更しようとするときも、同様とする。
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