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1 条

第五十二条(診療方針及び診療報酬)

指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、国民健康保険の診療方針及び診療報酬の例による。

前項に規定する診療方針及び診療報酬によることのできないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び診療報酬は、厚生労働大臣の定めるところによる。

前後の条文と読む