1 条
指定医療機関は、三十日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
指定医療機関が、次の各号のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣の指定した医療機関については厚生労働大臣が、都道府県知事の指定した医療機関については都道府県知事が、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
指定医療機関が、第四十九条の二第二項第一号から第三号まで又は第九号のいずれかに該当するに至つたとき。
指定医療機関が、第四十九条の二第三項各号のいずれかに該当するに至つたとき。
指定医療機関の診療報酬の請求に関し不正があつたとき。
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