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①都道府県知事は、指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、且つ、指定医療機関が前条の規定によつて請求することのできる診療報酬の額を決定することができる。
②指定医療機関は、都道府県知事の行う前項の決定に従わなければならない。
③都道府県知事は、第一項の規定により指定医療機関の請求することのできる診療報酬の額を決定するに当つては、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会又は医療に関する審査機関で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。
④都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は厚生労働省令で定める者に委託することができる。
⑤第一項の規定による診療報酬の額の決定については、審査請求をすることができない。
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