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目次
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生活保護法
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第二章 保護の原則
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第十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十条
(世帯単位の原則)
保護
は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。
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第九条 必要即応の原則
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第十一条 種類
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